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青色申告とその特典

青色申告とその特典

事業を行い、確定申告を行う場合に青色申告が得であるとよく聞いたことがあると思います。

青色申告では、1年間の所得を一定の水準を満たすように記帳するよう求められています。

青色申告を行うには、あらかじめ青色申告の承認申請書を原則としてその年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合はその事業を開業した日等から2か月以内)に提出する必要があります。

青色申告の特典としては大きなものとしては以下のようなものがあげられます。

・青色申告特別控除

・貸倒引当金

・青色事業専従者給与

・純損失の繰り越しと繰り戻し

 

青色申告特別控除の要件

青色申告特別控除とは、複式簿記の原則等の条件を満たす場合は事業所得又は不動産所得から最大55万円また最大65万円、それ以外の青色申告を行っていて事業所得、不動産所得又は山林所得がある場合は最大10万円所得から控除できる制度です。

このうち青色申告特別控除の65万円の控除を受けるためにはまず以下の青色申告特別控除の55万円控除の要件を満たす必要があります。

 

①現金主義を選択していないこと

➁事業的規模の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者であること

③正規の簿記の原則に従い取引を記録していること

④貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付すること

⑤期限内に申告書を提出すること

 

さらに青色申告特別控除の最大65万円の控除を受けるための要件は

(1)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、その提出期限までに電子記録処理組織(e-tax)を使用して行うこと

のいずれかの条件を満たす必要があります(詳しくは 青色申告特別控除の改正 をご覧ください)。

これらを満たせない場合は10万円の特別控除になります。

貸倒引当金

青色申告では一般的な業種であれば期末債権残高の5.5%相当の金額を貸倒引当金として計上できます。これにより経費を早めに計上できることになるのでひいては税金の支払いを遅らせることが可能になります。

青色事業専従者給与

青色申告を行うものの配偶者や生計を同一にする親族に対して支払った給与は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その労務の内容に対して適正な金額であれば給与として所得から控除することが可能です。

青色事業専従者給与を行うと所得が青色申告者だけに集中することをある程度抑えることができ、所得税が累進課税であることを考慮すると節税にもつながる特典になっています。

青色事業専従者の条件は以下の通りです。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

純損失の繰り越しと繰り戻し

確定申告する年の所得を計算したところ赤字である場合、最大3年間赤字を繰越して翌年以降に出た所得から控除できます。青色申告では赤字を有効活用できるため税金計算では有利です。

なお、黒字が出た翌年に赤字という場合は繰り戻しの還付を受けることもできます。

 

青色申告と白色申告の特典比較

内容青色申告白色申告

青色専従者給与

事業専従者控除

事業的規模で労務の対価として相当な範囲で支払われている場合は全額経費に算入事業的規模で一人当たり50万円(配偶者は86万円)
現金主義前々年の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の場合は適用可能適用不可
純損失の繰越控除翌年から3年間繰越可適用不可
純損失の繰戻し還付前年の所得から還付可能適用不可
青色申告特別控除最大55万円(さらに電子帳簿保存又はe-taxの条件を満たすと最大65万円)適用不可
少額減価償却資産の特例取得価額30万円未満の少額減価償却資産は合計年300万円までは全額経費計上可能適用不可
貸倒引当金事業的規模の所得において個別引当、一括引当可能事業的規模において個別引当のみ可能

 

 

 

青色申告とその特典

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