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交際費の自営業の取扱い:業務との関連性があれば全額損金算入可能

交際費は、自営業(個人事業)では所得税で特に税務上経費として損金計上できないという定めはありませんが、業務に関係ないのであれば事業所得の範囲ではないので、何でも費用計上して事業所得に計上してよいという訳でもありません。
一方で会社では原則として交際費は損金不算入となり、中小法人(原則資本金1億円以下)では損金不算入になりませんので、次に交際費の損金不算入とその例外で重要な5,000円以下の飲食費についてご紹介します。

交際費の法人税の扱い:原則として交際費は損金不算入

法人が支出する交際費は、原則として損金に算入されません。ただ、中小法人(資本金1億円以下)については平成25年4月1日以後開始する事業年度では期末資本金に応じた損金計上が交際費の全額が定額控除(年800万円以下)の範囲内で認められます。

それなら自営業の方が節税になるじゃないかというのは大きな誤解があります。
自営業で交際費になるものは基本的に業務に関係するものであり、会社の費用は基本的に原則的に業務に関係するものとなります。
すなわち

自営業 原則費用については生活部分と業務部分の区分がされることが最初の前提
(家事関連費として、業務部分と生活部分が区分されることが最初の前提)
会社 原則会社の費用になることが前提で、会社に関係ないという場合はその立証が必要
(基本的に会社は営利目的で活動するので生活部分というものが存在しないことが前提)


 となります。
自営業では、そもそも生活部分と業務部分で費用の割合を決めて業務部分を費用計上するため前提としていますので、費用計上する際には事業主側が業務との関連性を立証する責任があります。
一方、会社は原則費用は会社負担のものとなり、会社の費用でないという場合、その立証を国税庁・税務署側がする必要があります。
例えば車を購入して減価償却を行うにしても、自営業では車に係る費用のうちどれだけが業務部分と生活部分なのか立証しないとだめですが、会社名義であると車の費用は原則全額会社の費用で、それを否認したければ国税庁・税務署の方が立証しなければなりません。
このことも考えると交際費は自営業には限度額の制限がないから自営業が有利という訳でもありません。
以下は参考のために株式会社等の法人についての交際費の重要な規定を以下ご紹介しています。

交際費等の範囲(法人の場合)

法人税に関連して交際費の範囲につき、以下のように定められています。
 
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。


① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
② 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定める金額以下の費用
③ 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
 
となっていますが、通常要する費用となっているため、この部分については社会通念上の金額として判断することになります。
また、交際費に隣接する費用として5,000円以下の交際費と他の支出との区分も重要になります。

一人当たり5,000円以下の飲食費(交際費と隣接する費用)

一人当たり5,000円以下の飲食費は、税務上の交際費等から除かれ損金に算入されます。
この一人当たり5,000円以下の飲食費の規定は、得意先等を接待する場合の飲食費に限られます。
この5,000円以下の飲食費かどうかの判定は、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。
 
① 飲食等のあった年月日
② 参加した得意先等の氏名・名称とその関係
③ 参加した者の数
④ 費用の金額、飲食店等の氏名・所在地等
⑤ その他参考事項

通常要するもので交際費等からのぞかれるもの

「通常要するもの」であれば以下のような費用は交際費等から除かれます。

交際費等から除かれる金額専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等の費用
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどの物品を贈与するための費用
会議に関連して、茶菓、弁当などの飲食物を供与するための費用
会議に関連して、茶菓、弁当などの飲食物を供与するための費用
次のような場合に負担する交通費、食事代、宿泊代などの費用
・新製品、季節商品などの展示会等に得意先を招待する場合
・自社製品または取扱商品に関する商品知識の普及等のため、得意先などに製造工場等を見学させる場合
・不動産販売会社が土地の販売にあたり、一般の顧客を現地に案内する場合
・旅行斡旋会社が団体旅行の斡旋をするにあたり、その団体の責任者などを事前に旅行予定地に案内する場合
自社の工場内で経常的に業務に従事する下請企業の従業員に支給する事故見舞金品または無事故表彰金品
特約店などの従業員を対象として支出する自社製品の取扱数量に応じた報奨金

 

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