会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階

JR中央総武線・東武亀戸線 亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-5875-0315

法人化(法人成り)の節税と手間・引継を考えた手続き・方法

法人化(法人成り)といっても手法は様々です

法人化(法人成り)といっても手法は様々で、以後ご紹介するように現物出資する方法、会社に財産を贈与する方法、事業用資産を会社に売却する方法、事業用資産を転貸する方法があります。
会社に現物出資しても、結局は金銭出資したものと税務上扱われ、資本金の額も自由に設定できず、会社に財産贈与しても時価で譲渡したものとされて課税されてしまい、事業用資産を転貸するといつまでたっても手許に財産が個人に残ってしまいます。
そのため、現実的には会社を金銭出資して、事業用資産を会社に売却するか事業用資産を賃貸借する方法(ただし無料で賃貸借すると、会社は経済的便宜を受けているのにそれを認識していないため寄附金等とされる恐れがあります)が通常であると考えられます。
事業用資産を売却すると譲渡所得が課税されるのではと思うかもしれませんが、良い方法が存在します。

早く結論を知りたいという場合は


法人化(法人成り)は現物出資ではなく金銭出資の会社設立で
 
をご覧いただければと思います。

法人化(法人成り)での資産の引継方法

法人化(法人成り)では資産の引継が問題になりますが、税法では原則売却となると時価で行うものとされています。
所得税や法人税でいう時価といっても実際のところ法人化(法人成り)の際に時価といっても判断できないものがほとんどで、土地については公示価格、路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定士の鑑定評価など色々な価格が存在します。
時価といっても所得税・法人税では時価は決まっておらず、土地以外の資産についての多くは簿価を時価とすれば税法でも税法で青色申告などをする場合でも用いる価額なので、主張するならばまず簿価を第一候補に考えてみることをお勧めします。
使用・時の経過に応じて資産価値は下落していきますが、それは減価償却を通じて考慮されており、簿価を第一候補として考慮すべきなのはそのことからでもわかると思います。
なお、土地は購入してから中小企業で減損会計など行っておらず、使用・時の経過も考慮されておらず価格も大きいので、土地を所有している場合は、売却ではなく、借地権の設定という裏ワザで実質的に会社が土地を使用できる状態にした方が良いでしょう。
賃貸物件であれば又貸しをするか不動産会社に名義変更等を依頼することになるかと思います。

法人化(法人成り)で負債は借入金は法人引き継いで借り換えをしそれ以外は個人のまま精算で

法人化(法人成り)では資産だけでなく負債の引継もありますが、借入金を除けば通常は負債から費用を生じさせるものは少ないので、既存の負債は個人弁済し、取引先とは会社の預金口座を開設し、取引を行えばよいでしょう。
ただ、借入金は、利息を発生させるので、費用が生じます。せっかくであれば会社の費用を多く計上した方が節税になるので、利息の金額が大きいのであれば会社名義への借り換えをお願いし、利息を会社名義で行うことも考えるべきです。
特に銀行からの借入金は土地建物を担保に取られていることが多いので、法人名義にできるか否かで以後の税額も大きく異なってきますし、建物の売却は担保に入っているのに簡単にはできません。
借入金については銀行や信用金庫などと法人化(法人成り)についてよく相談し、できれば土地建物全ての借入金を会社名義に借り換えできないか交渉するべきでしょう。
また、事業拡大や建物建て替えで法人化(法人成り)も考えているのであれば最初から個人名義の土地を担保に法人名義で借入できないか交渉した方が後々の手間を考えるとお勧めです。

法人化(法人成り)の節税と手間・引継を考えた手続き・方法

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-5875-0315

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。