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有馬公認会計士・税理士事務所

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自営業も法人化(法人成り)した会社の退職金支給で節税可能です

自営業では退職金は存在しませんが、法人化(法人成り)して会社役員になれば、退職時に退職金を支給し、節税につながります。
所得税が増税されている中、数少ない温存された節税につながる所得税の所得といえば退職所得で、退職所得金額が大きいため、所得が少なく計算されます。
退職所得=(収入-退職所得控除額)×1/2
 
退職所得控除の算式は以下のようになります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

勤続年数の年未満の端数は切り上げて1年とします。
 
ただ、何も退職金規定を定めずに支給すると、退職金が過大であるとして損金算入が否定されて争いになるかもしれないので、退職金規定を会社できちんと準備しておくことが重要です。

 

退職金の決定方法に役員の社宅家賃のように税法上の画一的な規定はありませんが、実務上は以下の算式で支給額を定めることが多くなっています。

 
役員退職金支給額=最終役員報酬月額×勤続年数×功績倍率
 
このうち、功績倍率というものは会社への貢献度ですが、一律的に役職に応じて定めておくことが必要となり、判例等では多くても代表取締役でも3倍程度が限度のようです。
 

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