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法人化(法人成り)のデメリット

法人化(法人成り)のデメリット

個人事業(自営業)の法人化(法人成り)は、メリットだけでなくデメリットも存在しますので、ご紹介します。

​社会保険料が増加する|法人化(法人成り)のデメリット

自営業(個人事業)では、一部業種を除き従業員が5人未満であれば従業員の社会保険は任意加入ですので、社会保険料を支払わずに済んだものが、会社を設立して法人化(法人成り)すると社会保険料が強制加入のため、従業員だけでなく経営者も加入しなければなりません。経営者自身も社会保険に加入となります。
社会保険料とは健康保険料と厚生年金保険料ですが、地域によっても変わりますが労使折半で合計で25%以上はかかるため、人件費が上昇してしまいます。
厚生年金は、未払いの国民年金の穴埋めに使用されているため、受給金額が若いほど下がる可能性が高く、従業員にとっても加入するメリットがないかと思われますが、給料から天引きされることになります。

ただし、役員報酬を調整すれば社会保険料が調整できてしまうため、すでに生活に困らないほど個人資産があるような場合は役員報酬を低く抑えると結果として社会保険料は安くなってしまうということも起こりえます。

赤字でも税金がかかる|法人化(法人成り)のデメリット

個人事業(自営業)では、事業の維持費はありませんが、会社を設立すると赤字でも維持費代わりに地方税が合計で最低でも年7万円かかります。
その点、費用は発生します。

会社設立費用がかかる|法人化(法人成り)のデメリット

会社を設立する際には費用がかかり、特に法人化(法人成り)では、個々の事情に合った方法を採用する必要があるため、会計・税務も複雑になります。
株式会社であれば設立手続きだけでも登録免許税(最低15万円)定款の認証(5万円)社印作成(品質によるが数万円)、行政書士や司法書士等報酬(数万円)等で合計30万円程度、合同会社でも登録免許税(最低6万円)社印作成(品質によるが数万円)、行政書士や司法書士等報酬(数万円)で合計10万円程度はかかります。
現物出資等の特殊な設立を行うと場合によって検査役の調査費用なども必要な場合があります。

事務が増えて会計・税務も複雑になる|法人化(法人成り)のデメリット

法人化(法人成り)すると、事務の手間が増えて、複式簿記での記帳を行い、法人税等の申告を行うなど手間とコストがかかることになります。

特に株式会社は、厳密に会社法に準拠しようとすると議事録の作成なども行わなければならず、それらの資料を面倒だからと作らず放置すると、税務上で不利益を被ることもあります。

また、税法の知識がない状態で法人税申告書作成を行うことは通常は困難なので、税理士に業務を依頼することになりますが、自営業者の確定申告に比べると業務に手間がかかるため、料金もその分上がります。

経営者個人と法人のお金が区別される|法人化(法人成り)のデメリット

会社の方が、取引先や金融機関に対して信頼性が高いと言われるのは、経営者個人と会社の財布が区別されるのも理由の1つですが、これは経営者にとっては場合によりデメリットになります。
自営業者では個人と事業のお金は区別されておらず、自由にお金を使うことができましたが、会社になると勝手に自己都合で会社のお金を使うことは横領行為で、個人でお金が必要ならばきちんと会社と契約書をつくり、その契約に従い、一定の利息も支払っていかなければなりません。
その点、経営者個人と法人のお金が区別されることは、メリットもありますが、デメリットもあります。

許認可・税務上の届出等で手間がかかる|法人化(法人成り)のデメリット

事業内容が同じでも個人事業(自営業)から法人化(法人成り)すると、自営業(個人事業)の廃業の届出と会社設立の届出が必要となり、許認可業種であれば許認可を法人として受けなければなりません。
さらに、最も事情にあった法人化(法人成り)設計モデルも個々人によって異なりますが、そのモデルはコンサルタント・公認会計士・税理士等でないと難しいかと思われます。
ただ、法人化(法人成り)するときだけで、落ち着けばこのような手間も解消できるので、あまり気にする必要はないかと思います。

 

交際費等の損金不算入や低廉譲渡や贈与に関し所得税にはない一部損金計上できない規定が存在する|法人化(法人成り)のデメリット

所得税では、交際費等の経費は業務上必要であればその損金算入額に限度はないですが、法人税では一部の金額が損金不算入になる部分があります。
また、法人成り(法人化)を行う際に個人資産を時価より低い金額で低廉譲渡すると時価で売却されたものとみなされる規定等も存在します。
その点、法人税では、所得税に比べて不利になる取扱いも存在します。

譲渡資産に不動産等の金額が含まれると所得税負担・登記費用が大きくなる|法人化(法人成り)のデメリット

法人化(法人成り)の際に事業用不動産を個人から法人に売却すると通常は金額が大きくなってしまいますが、不動産の譲渡は譲渡所得になり、その所得税負担・登記費用対策のため工夫が必要になります。
特に法人化(法人成り)で、事業目的がマンション経営であったり事業用不動産が含まれていたりする場合などは法人化(法人成り)の際には所得税の譲渡所得の負担が大きくなり、その点注意が必要です。
 

法人化(法人成り)する場合、会社をうまく利用できないか考えておきましょう

個人事業(自営業)と会社等の法人では、税の取扱いが違うために工夫すると思わぬ得をする場合と損をする場合があります。
確かに法人化(法人成り)をする際には事業を一から会社で設立する場合に比べて、手間がかかりますが、うまく利用すれば十分な節税につながります。
そのため、本業の利益の税額を見るだけでなく、自身の保有する財産等も見直してみればよろしいかと思います。

法人化(法人成り)のデメリット

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