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事業用資産を会社に売却して法人化(法人成り)する方法

法人化(法人成り)で金銭で会社を設立し、事業用物件を会社に売却する方法

法人化(法人成り)は、現物資産を出資する形態でなく、通常の通り金銭出資し、その後金銭で事業用資産を個人事業主が会社に事業用資産を売却する方法もあります。
この場合は、法律上は財産引受、事後設立という規制があり、その規制に該当しないように事業用資産を売却する方法もあります。
財産引受とは、会社成立を条件に資産を会社が取得する行為で、現物出資の規制を回避する手段となるため、現物出資と同様の規制があります。
事後設立とは、会社成立後2年以内に資産を買い取ることをいい、財産引受とは異なり、株主総会の特別決議で足ります。
現物出資や財産引受は面倒なので、事後設立またはそれ以外の売却方法で事業用資産を売却した方が手間がかからず合理的です。

法人成り(法人化)で資産売却で行う際の工夫で重要なのは事業用不動産の土地建物の売却・移転です

法人成り(法人化)を資産売却で行おうとする際に金額が大きくなるのは土地建物等の不動産になります。
不動産は金額も大きく、不動産の売却は譲渡所得になり、所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額は、譲渡所得に対して所得税15%、住民税5%の合計税率20%の税額も課せられます。
不動産といっても建物は使用・時の経過に伴い評価額も減少していますが、土地は使用・時の経過により減価せず、評価金額も大きいので、土地の移転についてはその方法に注意が必要になります。
なお、節税を行い、大きな資金もかけずに資産を移転するのであれば借地権の設定なども有効です。
ただし、借地権設定は専門的知識が必要になり、課税の対象とされる場合があるので、それについては専門家のサポートが必要と思われます。

事業用資産を会社に売却する法人化(法人成り)は資金繰り対策が必要です

会社を金銭出資で設立し、事業用資産を売却することによって法人化(法人成り)する場合、会社は事業用資産の代金を支払うので、会社にある程度の資金が必要になります。
ただ、現実的にはオーナーと会社の取引になるので、会社の未払金も同様の資産を購入する場合と同様の返済期限であれば融通もきき、未払い金額が少額であれば無利子であっても多くの場合は税務調査上の指摘は少ないかと思います。
このように、会社を金銭によって出資して設立し、事業用資産を会社に売却することによって法人化(法人成り)を実現できます。

事業用資産を会社に売却して法人化(法人成り)する方法

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