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有馬公認会計士・税理士事務所

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自営業(個人)では自宅マイホームと事業所が別だと自宅にかかる経費・費用は原則経費にできません

自営業では、所得税の事業所得の計算での経費は業務に関連性があるかどうかが重要ですので、自宅と業務を行う事業所が別であると、基本的に自宅にかかる費用は経費にできません。


自宅兼事務所であれば合理的な割合で按分計算すれば、按分後の金額を業務に関係する費用経費にできますが、合理的な割合というものが曲者で、正直何が合理的か分からない費用経費の方が多いので、税務調査などであまりに按分割合が多いと判断されるとそのあたりは経費費用の按分割合の合理性・正当性を主張することが必要です。


自宅といっても家賃だけではなく、電話料金等通信費や固定資産税、水道光熱費なども業務に関する費用経費と業務に関係しない費用経費があるため、それらについても按分計算が必要です。

 

社宅規定を用いれば自宅の維持費用等を原則全額会社経費にできます

会社は、どこか自宅とは異なる場所で行っているような場合は、社宅規定を用いれば会社の維持費用の方は経費にできるので、ある程度利益が出ている会社であれば節税につながります。
もちろん自宅兼事務所であると自宅家賃・修繕費・減価償却費等の費用の按分計算が必要ですが、事業所が別で会社名義でマイホームを購入や賃貸借し、それを役員社宅とすれば、社宅として家賃・修繕費等は会社経費にできます。
ただ、入居している役員の方は会社に対して法で定める家賃を支払わなければなりませんが、自身の100%出資の会社等であれば特に家賃の会社への支払いが負担の増加につながることはないかと思います。
このように事業を行う際は規模が大きくなると基本的に会社として事業を行った方が税金面で節税につながり、最初に事業を始めた時に自営業であった場合、法人成り(法人化)を考えてみても良いかと思います。
 

 

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