会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階

JR中央総武線・東武亀戸線 亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-5875-0315

法人化(法人成り)による相続税の節税

法人化(法人成り)による相続税の節税

相続税の節税でも近年は法人化(法人成り)による節税が編み出されています。

相続税の節税を行うために重要なポイントは、次世代に贈与税を支払うことなく、合法的な手段で生前に相続財産そのものを移転して相続財産そのものを次世代に移してしまうことです。
とはいえ、何もグレーゾーンの危険な行為や無茶な借り入れを行うわけではありません。会社設立を行って事業を法人成り(法人化)し、会社の仕組みを利用して、合法的に財産を減らせばよいのです。
では、そもそも法人成り(法人化)による相続税の節税の仕組みとは何なのかをご説明します。

贈与税を支払うことなく後継者への財産移転を行えるのが法人成り(法人化)の相続税節税のメリットです

引退を考える本人が事業所得やマンション経営を行って不動産所得を得てしまうと、相続時に再度所得から相続税を支払って行かなければなりません。
しかし、法人成り(法人化)で会社の仕組みを利用すれば次世代に贈与税はかからないように、問題なく財産移転が可能になります。
この際に重要なのは、会社の株主には被相続人(引退する高齢の方)は含めないことです。
被相続人を会社の株主にしてしまうと、株式を所有することになるので、相続開始時にせっかく移した財産が相続財産として計算されてしまいます。

法人化(法人成り)での役員報酬の支払いで次世代への財産移転が可能になります

法人化(法人成り)で、実質経営を引き継いでいる子に会社の役員報酬の支払いを行えば、合法的な財産移転となり、相続税の節税にもつながります。
会社等の法人は、役員が業務を行い会社から正当な報酬を受け取ることは何ら問題なく、さらに定期同額給与等の簡単な条件を満たせば法人税法上も会社経費(損金)にもなります。
役員報酬を支払うことは、会社財産の減少が生じて、ひいては相続財産の評価額の減少を招きます。
この点、事業を引き継ぎ、会社事業を行っている子に役員報酬を支払えば相続財産の実質的な移転につながります。
直接親から子に贈与を行うと贈与税等が発生しますが、正当な業務を行って報酬を支払う分には贈与税という考え自体が生じないため、上手に役員報酬を業務を引き継ぐことになった子に支払っていけば引退した元経営者のご両親からの財産移転にもなり、相続財産を合法的に減少させることができます。
その点、所得税にも専従者給与の規定がありますが、条件が厳しく、相続財産を合法的に減らすことに制約が多いため、法人化(法人成り)することをお勧めします。

法人化(法人成り)すれば日当を損金計上することによる節税メリットがあります

役員についても法人化(法人成り)すれば、出張の日当を支払うこともでき、日当は法人側では損金となり、個人側では非課税になります。
一方、個人事業(自営業)だと、事業主に出張の日当を支払っても損金にはなりませんので、その点、節税メリットがあります。

法人化(法人成り)で使える節税:退職金支払いによる節税優遇

個人事業(自営業)には、そもそも退職という概念がないため、退職金を支払うという考え方はありませんが、法人化(法人成り)すれば、退職金を支払うこともできます。
退職金は、事業主本人のみならず家族従業員にも支払うことが可能で、退職所得は、所得税の10種類の所得の中でも優遇されています。
そこで、退職金を利用して節税を図ることも考えられます。

法人化(法人成り)による相続税の節税

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-5875-0315

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。