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会社の就業規則は作成義務はありますか

会社の就業規則は従業員10人以上雇用している事業所では、労働基準監督署に届け出なければなりません。
従って逆にいうと従業員10人未満であると作成不要ということになりますが、後々の残業代未払い等のトラブル防止のため、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることをお勧めします。

従業員採用時には労働条件をどこまで明示しなければならないでしょうか

従業員は労働者ですが、労働条件は採用時に書面により一定の事項を明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項)。
 

書面で明示すべき事項(労働基準法施行規則第5条2項)
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.労働日並びにその始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制により就業させる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法並びに賃金の締切及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)


パートタイマーの採用の場合は、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」についても明示する必要があります(パートタイマー法第6条)。

家族で自営業(個人事業)経営ですが、会社にすると税金や国民健康保険料(社会保険料等)を節約できるのですか

家族で自営業(個人事業)経営だと、例え青色申告であっても所得税で経費にできる家族に正当に支払うべき給与の範囲(専従者給与)の範囲に制限が存在します。
しかし、会社で従業員や役員として働いているのであれば、正当な報酬額は給料として支払って経費になります。
自営業(個人事業)だと国民健康保険になりますが、会社であれば役員であってもサラリーマンとして協会けんぽ又は健康保険組合の社会保険に加入できます。


社会保険として扶養家族になれば例えば妻子は扶養家族になれる範囲だけ(年間103万円以下)給与を支払うことにすれば国民健康保険が節約になります。
市町村によって国民健康保険の計算方法、金額が異なりますが、通常国民健康保険は、非常に高額です。これは国民健康保険料の計算に所得も考慮されているためです。
形だけでも会社にしておけば家族で自営業をしているならば、お子様も家業を手伝っていらっしゃる場合などは年間の会社の維持費(最低7万円)を支払っても、所得水準がそれほど高くなかったとしても


国民健康保険料(社会保険料等)+所得税・地方税


の合計でみれば家族全体で十分節約できるので検討する価値はあります。
 

パートタイマーを雇う場合でも雇用保険(労働保険)に加入する義務はありますか

パートタイマーでも31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの条件を満たせば雇用保険(労働保険)に加入する義務があります。
 
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
  期間の定めがなく雇用される場合
   雇用期間が31日以上である場合
  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)

(注)    当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

自営業でも従業員の社会保険は加入する必要はありますか

自営業であっても常時従業員5人以上の一定の業種では社会保険の加入義務が生じます。なお、自営業者そのものは、国民健康保険になります。

社会保険に経営者が加入しようと思えば会社を設立し、その役員になれば会社は社会保険は事業・従業員数に関わらず強制加入で役員は会社に使用される者になるので加入できます。
 
自営業であっても常時従業員5人以上で社会保険の加入義務がある業種

物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
鉱物の採掘又は採取の事業
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
貨物又は旅客の運送の事業
貨物積みおろしの事業
焼却、清掃又はと殺の事業
物の販売又は配給の事業
金融又は保険の事業
物の保管又は賃貸の事業
媒介周旋の事業
集金、案内又は広告の事業
教育、研究又は調査の事業
疾病の治療、助産その他医療の事業
通信又は報道の事業
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更正保護事業法に定める更正保護事業

第一次産業(農林、水産、畜産業)、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)、法務業(弁護士、社会保険労務士等の事務所)、宗教業は加入は任意です。

自分が代表取締役の1人会社ですが自分1人の会社でも社会保険に加入できるのですか

自分一人が代表取締役の1人会社の場合、会社に使用されていると考えるので、社会保険に加入できますが、役員報酬の金額があまりに低いと社会保険加入を断られることもあります。
役員報酬を一応支払って会社の社会保険に加入したほうが国民健康保険と国民年金の合計より安い場合が多いので、役員報酬を支払って会社の社会保険に加入したほうが良いと思います。
また、実態として、本来社会保険に加入する義務があるのに未加入の会社も多く存在し、加入の指導が行われています。

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