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青色申告特別控除の改正

青色申告特別控除の改正

青色申告特別控除の金額は令和元年までは10万円または65万円でしたが、令和2年からは10万または55万円または65万円となります。

それぞれが適用されるケースついて解説します。

青色申告特別控除最大55万円が適用される条件

令和2年からの青色申告特別控除55万円が適用される条件は従前の青色申告特別控除65万円が適用される場合の条件と同様で

①現金主義を選択していないこと

➁事業的規模の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者であること

③正規の簿記の原則に従い取引を記録していること

④貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付すること

⑤期限内に申告書を提出すること

となります。

これらの条件を満たせない場合は青色申告特別控除は10万円となります。

青色申告特別控除最大65万円を受けるためには

令和2年からは青色申告特別控除最大65万円を受けるための条件として上記の青色申告特別控除55万円の条件に加え下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

(1)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、その提出期限までに電子記録処理組織(e-tax)を使用して行うこと

 

(2)については、従前からe-taxで申告を行っている場合は、結果として青色申告特別控除最大65万円というのは変更がありません。

(1)については帳簿を電子データで保存できる制度です。

 

(1)の手続きを行うためには帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。また、課税期間の途中で電子帳簿保存に切り替えて65万円控除を受けることはできません。

 

自営業者にとっては実質的な減税になる場合も

令和2年からは基礎控除が38万円から48万円に引き上げられた一方で、青色申告特別控除は従前の条件に加え(1)電子帳簿又は(2)のe-taxによる申告のいずれかを満たせば最大65万円であることには変わりがないため、自営業者によっては減税になる場合もあります。

これを機にマイナンバーカードを取得し、自宅パソコンでe-taxによる確定申告を始めてみても良いかもしれません。

青色申告特別控除の改正

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