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法人化(法人成り)で用いる時価とは

会社法と税法では時価といっても考え方が異なります

法人化(法人成り)の方法で時価という場合、会社法と税法は考え方が異なります。
会社法は債権者保護のために資本金に相当する額が最低限払い込まれていなければならないため、資本金の額より現物出資で引き受けた資産の評価額(時価)が実際の金額より高くても問題ありません。
一方、税法は課税の公平を図る考え方から、実際の取引金額と時価を比べて実際の取引金額の方より高い額や低い額であると課税の公平が図れないので、問題となる場合があります。

法人化(法人成り)で用いる時価とは

法人化(法人成り)では度々時価という単語が登場しましたが、時価に関しては、所得税では明文がないので、何かの税法上の根拠として用いることができないかを考えて理論構成することが税務調査の事も考えると重要です。
事業用資産の中でも特に減価償却資産についてはその時価が問題になります。
ただ、減価償却資産は、毎期税法の定めに従い減価償却という方法を時の経過・使用による減耗を加味して行っています。
そのため、減価償却資産については、減価償却という税法上の根拠に基づき算定した簿価を時価ということには十分な合理性があります。
簿価は専門家の鑑定も不要で、所得税の譲渡所得の発生も法人化(法人成り)で生じないので減価償却資産については簿価を良い個人事業主と法人間の売買価格の参考にすればよいかと思います。

時価とは(財産評価基本通達)

財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

時価など現場では正直分からないので理論構成が必要です

税務上の時価など実際には誰にも分かりません。
特に相続税では税務調査が多く入りますが、美術品などは税務職員も税理士も誰にも専門家でも分かりません。
その点を考えて法人化(法人成り)で所得税だけでなく相続税も節税しようとお考えの皆様はご注意頂ければと思います。

時価として簿価を用いて売却できれば通常は理想です

では、法人化(法人成り)で事業用資産の時価とは何かを考えるうえで、実務上まず候補として考えるのは簿価になります。
事業用資産を簿価で売却すれば基本的に譲渡益が0のため、個人とすれば所得税の節税にもなりますし、譲渡損をだすのであればできる限り法人側で取得する固定資産の簿価が大きい方が、後々に減価償却できる金額が増える分得になります。
ただ、資産の内容等によっては簿価で事業用資産を売却すると損であったり不適切な場合もあり得るので、その点は専門家とご相談されることをお勧めします。

法人化(法人成り)で用いる時価とは

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