会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

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所得税の生命保険料控除は最大12万円ですが、会社負担であればそのような限度も気にせず生命保険等に加入できます

所得税は制約が多く、生命保険料控除は最高でも年12万円しかありませんが、会社であれば会社を契約者(保険料負担者)、役員を被保険者にすれば、そのような上限はありません。
このように会社形態の魅力は、所得税のような複雑な所得区分や限度額がないことです。

なお、生命保険でも商品によって損金にできるにしても取り扱いが異なりますので、契約前にそのサービについて事前に当該生命保険会社等に詳しく取り扱いを確かめておくことが必要です。

 

会社の生命保険等で退職金の原資作りもできます

法人は退職金をそのまま積み立てても経費になりませんが、生命保険等を活用し、法人を契約者、被保険者を役員、保険金受取人とすれば支払保険料の全部または一部を損金算入できます。
これにより個人で自営業だと退職金もない一方、法人では退職金作りに生命保険を利用できます。
役員退職金の財源を積み立てる場合、解約返戻金も考慮し、加入する生命保険を利用し、法人税の節税を図りつつ、退職金の原資作りも会社では生命保険金を利用して可能になります。

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