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自営業(個人事業)の法人化(法人成り)節税効果Q&A

法人化(法人成り)の節税Q&A

このページでは、一般事業の場合の法人化(法人成り)による節税や事業の継続(事業承継)についてのQ&Aを記載しています。

不動産オーナー等の方は

 

不動産賃貸事業の(法人化)法人成りの方法と節税の疑問Q&A 

 

を御覧ください。

自営業で法人化(法人成り)せずに事業を続けると後継者に事業を引き継ぐ(事業承継)際に何か不都合があるのですか

自営業で生前に後継者に事業の引継を行う場合、口座や事業用資産を子に贈与等をしなければ実質的に引継ができません。
本当に贈与してしまうと贈与税は非常に高くなるため、税金を損してしまいます。相続時精算課税制度という制度も存在しますが、兄弟姉妹がいて特定の後継者に事業を引き継がせてしまうと相続でのトラブルも生じてしまいます。
そのまま引退する自営業者の名義で取引を続けると、高齢の事業主の財産が増えてしまい、相続の対象になる財産が増えてしまい、相続税の損をする結果になります。
また、預金口座は引退する自営業者の方が死んでしまうと、凍結され、事業継続ができなくなってしまいます。
さらに、相続によって事業用資産の所有者が分散してしまうと事業継続が難しくなる可能性が生じます。
生前に事業を引き継がせるのであれば、事業を法人化(法人成り)しておけば、預金口座や事業用資産は法人が引き継ぐので、経営者の交代などの社内事情によって取引先の迷惑をかけることなく、取引を継続することができます。

自営業(個人事業)で自宅マイホームを買おうと思うのですが会社にするとメリットがありますか

自営業で自宅マイホームを購入するというならば、自営業を法人化(法人成り)して会社にし、会社名義で購入して役員社宅ということにすれば節税にもなり便利です。
まず、会社名義の役員社宅だと購入した役員社宅の建物の減価償却費などを全額費用計上できますが、自営業だと自宅で仕事を行う場合で仕事で使っている面積部分等の合理的金額しか費用計上できません。
そのため計上できる減価償却費の金額は会社社宅にした方が金額が大きくなります。
役員が社宅家賃を使用する場合も一定の家賃を支払わなければなりませんが、通常はその金額は低額です。さらに会社が夫婦で100%出資している会社などであれば、家賃を支払っているといっても実質的には家賃相当額の財産名義が会社になるか個人名義になるかの違いにしかなりません。
車を購入する場合も、自家用車ではなく、社用車として購入すれば節税になります。

自営業から法人化(法人成り)すると相続税は本当に節税になるのですか

自営業のままだと、事業で獲得した利益は自営業者本人のものになってしまいます。
相続税を引き下げる基本は、無理せず親から子に財産を移すことです。
会社であれば、自身は事業を引退して実権を子に譲れば、自身より高い役員報酬を支払っても正当な対価となりますが、役員報酬を子に支払うということは結局親から会社を通じて子に財産を移転させることになります。
しかも、役員報酬は法人税法上も定期同額給与(同じ期は毎月同額の報酬を支払う)などの条件を満たせば法人税法上の費用(損金)になります。
その点からも、実質親から子に財産を高額な贈与税を支払わずに財産移転できることも考えると、法人化(法人成り)をしておくことをお勧めします。
 

自営業(個人事業)の法人化(法人成り)節税効果Q&A

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