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不動産の法人化と小規模宅地等の特例

不動産の法人化と小規模宅地等の特例について

賃貸不動産を所有している方であればご存じなので小規模宅地等の特例だと思います。

不動産の法人化と小規模宅地等の特例についてご紹介します。

不動産の法人化小規模宅地等の特例の適用の関係

従前は不動産の法人化を行い、通常の地代の支払があれば特に不動産賃貸の事業年数等は問わずに貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の対象となっていました。

小規模宅地等の特例では平成30年度改正で平成30年4月1日以後は、相続開始3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は貸付事業用宅地等の対象から外されることになりました。

当該改正は不動産の法人化を行った場合も該当するため、今から不動産の法人化を行おうとすると法人化後3年間は小規模宅地等の特例が受けられないリスクを抱えながら不動産の法人化を行わなければならなくなります。

人はいつ不幸が訪れるか分からず、若くしてもなくなる可能性があるため、不動産の法人化がリスクが高くなったのは確かです。

小規模宅地等の特例の限度面積を大きく上回るほど不動産を所有しているということであれば限度面積が超える部分は法人化を実行する等の対応が考えられますが、皆がそのような対応をできるわけでもありません。

そのため、これから不動産の法人化を検討する場合は小規模宅地等の特例が適用できないリスクも加味する必要があります。

不動産の法人化と小規模宅地等の特例

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