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法人化(法人成り)のメリット

法人化(法人成り)のメリット

多くの個人事業(自営業)の経営者の方が考えているのは、利益がでると会社(法人)の方が個人事業(自営業)より節税になり法人化(法人成り)にメリットがあると聞いたからではないかと思います。
以下、法人化(法人成り)の一般的なメリットについてご紹介します。

法人化(法人成り)のメリット:対外的信頼性の確保

一般的に自営業(個人事業)は信頼性も低く見られがちで、対外的な信頼性が求められる融資などの資金調達に支障が生じることがあるのも事実となっています。

社名で取引するような業態であれば株式会社を選ぶかたが多いですが、最近では設立費用も安いことから合同会社の設立も増えています。

通常の場合は株式会社でも合同会社でもほとんどのケースで影響はありませんが、合同会社では出資者(社員)の中から代表者を選ぶことになるので外部からも人を集めて大規模に事業を行っていく予定であるというのであれば株式会社を選んだほうがよいでしょう。

法人化(法人成り)のメリット:規模拡大に伴う組織管理体制の構築

業績管理を行う際に個人事業のままでは、規模が大きくなるにつれて、事業の業績の責任の明確性が図られないため、法人化(法人成り)を行う必要が生じてきます。
最初は個人事業で事業を行い、順調に事業拡大を行うと、従来は事業主自身が管理していた業務を信頼できる部下に任せ、事業主は経営者として行うべき業務に集中していかなければなりません。
その際には、部下の責任を明確化し、適切な人材評価も行っていかなければなりませんが、個人事業では経営者個人のお金と事業のお金の区別もあいまいで、業績の管理を適切に行う際には支障が生じます。
多くの事業を手掛ける経営者の中にはさらに会社の事業ごとに会社を設立し、会社ごとに業績管理を行えるようにしている場合もあります。

法人化(法人成り)のメリット:事業拡大で事業買収、合併等M&Aを行いやすくなります

事業拡大を目指している場合、全て自分で設備投資を行う方法のみでなく、後継者がいない経営者や事業撤退を希望する会社からの事業買収も有効な方法です。
個人事業(自営業)のままであると、事業買収・合併等を行う際に、非上場の有価証券と個人事業を抱えることになり資産管理が複雑になります。
ある程度の規模になれば法人化(法人成り)しておき、事業の買収などにも応じられるような社内体制を設けておくことをお勧めします。

法人化(法人成り)のメリット:株式会社等法人であれば決算期を自由に決定できる

所得税は基本的に12月の暦年で所得を締め切って確定申告を行うことになりますが、法人税は会社の決算期は1年のどの時期にするかは基本的に自由に決定できます。

個人事業(自営業)であると、初年度は1年決算を行うことは1月に開業しないと無理ですが、法人ではそのような拘束もありません。
事業内容によっては12月で締め切ると本業も忙しく大変であるという場合であっても、自由に株式会社等の法人では決算時期を自由に決定できます。

法人化(法人成り)で法人税の低い税率を用いて所得税の節税ができます

法人化(法人成り)での事業運営で、自営業(個人事業)で最もご興味があるのは事業で生じる税金の節税であるかと思います。
ご存知の通り、所得税は税率が上昇し、住民税の10%部分も合わせると平成27年1月1日以降最高55%程度(事業税が課税される場合はその税額も含めるとさらに税率が上昇します)にまで上昇しましたが、法人税は中小法人であれば課税所得800万円以下の部分が15%、課税所得800万円超の部分は23.4%となっており、現在はこの水準でも国際水準に比べて法人税・住民税・事業税を加味した実質的に課税される税率、いわゆる実効税率が高いということでさらなる税率引き下げの方向で進んでいます。
また、定期同額給与等の条件を満たせば役員報酬は会社の損金(会社経費)になるので、会社の所得水準はある程度調整可能です。
そのため、自営業主が所得水準が上昇すると、会社と役員を合わせた税金が節税となります。

法人化(法人成り)のメリット:所得税ではできない他の所得との損益通算が法人税では可能 

所得税では所得が10種類に区分され、他の所得と分離されて損益通算ができない所得が存在しますが、法人税では基本的に所得の発生原因が所得税では異なるものでも通算されます。
所得税であれば所得のうち赤字の所得があっても当該所得が分離課税とされているため、他の納税額が発生する所得と相殺して損益通算できない場合もありますが、法人税であれば本業で生じた損益と本業以外から生じた損益は通算できます。
損益通算が可能となることによって、納税額が減少することも考えられます。
税の計算体系がよほど大きく変わらない損益通算ができるか否かについては内容が変わることはないかと思われますので、将来的にも節税が見込めます。

法人化(法人成り)のメリット:事業の後継者への円滑な業務移行(事業承継)

経営者を引退して後継者に事業を引き継いでもらおうとする場合(事業承継)、個人事業であると個々の資産負債の移転なども手間がかかり、経営者が死亡すると預金口座も一定期間入出金できないなど事業に支障が生じます。
また、事業用資産は個々の資産が一体となって活用することによりその価値を発揮するものですが、個人事業で相続して事業用資産を別々の相続人が引き継いでしまうと、事業経営に支障が生じます。
特に不動産は、法人化(法人成り)によって株式などに証券化しておけば、相続人に有価証券という形で相続人の相続額に応じて相続することも可能になります。
個人事業は個人の信頼で成り立つ事業であるため、経営者の引退による事業廃止を行わず、円滑な事業承継を行う場合は、法人化(法人成り)を検討するメリットがあります。

個人事業(自営業)で経営者本人が死亡すると事業停止による顧客離れという事態も生じるリスクがあります

事業の継続性を保つならば、取引先の都合以外によるトラブルの障害は防がなければなりません。
しかし、個人事業(自営業)で本人が死亡してしまうと相続という事態が生じ、本人名義の預金口座は停止になってしまいます。
事業を行う上で資金繰りは事業継続の命ですが、預金口座停止により取引先とも取引の代金未払い・借入金未返済などが生じてしまうと取引先との取引に支障が生じます。
一方的な事業の休業は、その間に顧客が離れるというリスクが生じて事業の継続に支障が生じる恐れがあり、事業継続を図るのであれば、絶対に自己都合による事業停止は起こしてはなりません。
会社等の法人は、所有と経営が分離されているので、経営者の死亡による預金口座凍結等の事態とは無関係です。
事業継続を図りたいのであれば法人化(個人事業)しておき、事業承継が円滑に進む対策をとっておくことをおすすめします。

法人化(法人成り)により、賃貸不動産の経費・費用にできる金額の範囲を広げることができ、利益を圧縮できて節税になる

自営業者といっても不動産賃貸オーナーの方は不動産所得が発生することになりますが、不動産所得は所得に計上できる費用の範囲が非常に狭いですが、会社であると費用(損金)計上できる範囲を広くすることができます。
基本的に不動産所得は物件との個別対応がないと借入金利息を費用計上する際も制約が生じ、青色申告をしても5棟10室などという制約でわずか10万円の所得控除しか経費計上が認められないなど、自営業の中でも所得の中で費用計上可能な範囲が非常に限定されます。
ところが、法人で不動産賃貸経営をする場合は、不動産物件と会社の費用が対応していなくても費用計上できますし、役員報酬も役員に支払うことができます。
不動産を多く所有している場合などは、自営業ではなく、法人にした方が、例え法人決算の手間がかかっても、法人で経営した方が十分なメリットを享受できます。

 

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