会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階

JR中央総武線・東武亀戸線 亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-5875-0315

自営業(個人事業)では、社会保険については個人事業主本人は国民健康保険と国民年金加入になります

自営業の場合、サラリーマンのような一般的な協会けんぽと厚生年金保険のような労使折半の社会保険ではなく、市区町村が運営主体の国民健康保険と国民年金に最低限加入することになります(サラリーマンでも同業種同士や大企業などは協会けんぽではなく健康保険組合加入の場合もあり、労使負担比率が異なる場合もあります)。
国民健康保険や国民年金には、扶養控除のようなものがなく家族であっても一人一人の加入ということになります。
また、国民健康保険は市区町村によって計算方法が異なり、社会保険ではなく税とした形式にした方が未払いの場合の時効の期間を延長できるので、地域によっては「国民健康保険税」という名称になっている地域もあります。
また、お住まいの住所地の市区町村の財政状態が悪いと国民健康保険料は金額が高いことも多く、地域による金額差が大きくなるので、多くの会社で加入している協会けんぽの社会保険料とは金額比較が困難です。
なお、国民年金は所得水準にかかわらず金額が一定ですが、未払いが多く、穴埋めにサラリーマンの厚生年金保険料が使われています。

 

会社(法人)に法人化(法人成り)すれば経営者自身も会社の社会保険に加入できます

一方、会社の場合は、社長・役員であっても会社に使用されるものであるので、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入となります。
会社の社会保険では、配偶者等は収入条件等を満たせば被扶養者となるので、一人一人が支払う国民健康保険に比べるとは制度内容が異なります。
この会社の社会保険の仕組みを利用すると配偶者の収入を調整する等により社会保険料の世帯での合計金額を調整できます。
なお、会社社長は労働基準法の労働者ではないため、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入対象にはなりません。

配偶者を非常勤役員にし、扶養者に入れれば社会保険料節約になります

代表取締役が夫、役員に妻が就任しているというような場合、妻を非常勤役員にし、年収130万円未満にしてしまえば、妻は扶養者の対象として社会保険料を支払わなくてもすませることができ社会保険料節約になります。

自営業では社会保険は個々人の加入で、しかも国民健康保険は高額であったものが、役員報酬を調整すれば夫が代表取締役で役員報酬を受け取り、非常勤役員の妻は年収130万円未満になる範囲で役員報酬を受け取ってしまえば、妻の社会保険料は支払わなくても夫の社会保険を利用できるという工夫が法人化(法人成り)によって可能になります。

マイクロ法人にして社会保険料節約を

所得1000万円前後の場合は税金だけをシミュレーションしてみると法人化してもあまりメリットはないように見えます。

しかし、社会保険料については工夫すればその削減効果は非常に大きく、このような小さい会社で法人化するようなスキームはよくマイクロ法人などと呼ばれることもあります。

社会保険料の決定要素の相違も法人化(法人成り)の損得に関係します

自営業の国民健康保険料(税)は自営業の所得が保険料の決定要因の1つである一方、役員になると役員報酬が社会保険料の決定要素になることも法人化(法人成り)の損得に関係します。
自営業は所得全体が国民健康保険料(税)の決定要因に含まれるため、事業で成功して所得が上昇するにつれて国民健康保険料(税)は上昇していきます。
一方、役員の社会保険料は役員報酬が決定要因で会社が儲かっているかは関係ありません。
そのため、事業が順調であれば自営業では必然的に社会保険料が上昇していく一方、会社であれば役員報酬の調整で社会保険料の金額調整もできます。
今の厚生年金保険料は正直多めに払ってももらえる年金額は大きくないことが明白です。
そこで法人税額を無理に0に近づけるほどの高額な役員報酬を支払う必要もありません。
中小法人(中小企業)の法人税率は所得800万円を超える部分は税率が大幅に上昇します。
そこで会社の利益が大きな場合は、会社所得が800万円を超えないように役員報酬水準を調整して支払ってあえて法人税を支払ったほうが得になります。
このように社会保険料率と法人税等の正味の税率(実効税率)を比較して役員報酬水準を決定していくことをお勧めします。

社会保険の扶養者の範囲

社会保険の扶養者の範囲は以下の通りで収入条件も満たせば扶養者になります。
 

    被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
    ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
    被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
    ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

    ① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

    ② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

扶養者の収入基準(社会保険)

社会保険の扶養者の範囲の基準になる収入基準は同一世帯であるか否かで異なり、通常は同一世帯のため、収入130万円未満というのが一般的な基準ですが、この年130万円というのは年間見込みを指す点で所得税・住民税での配偶者控除と異なります。
 
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

社会保険の扶養者と所得税の配偶者控除は、判定基準が異なります。

社会保険の扶養者の年130万円というのは年間での見込み金額を指すのに対し、所得税の配偶者控除が受けられる合計所得年48万円以下は前年の金額を指します。
あくまで社会保険の扶養者の収入の判定の130万円以下は当該年、所得税の合計所得年48万円以下(給与103万円)は前年の金額なので用いる金額が異なります。
その点ご注意下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-5875-0315

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。