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法人化(法人成り)による消費税の節税

法人化(法人成り)でも新規設立と同様に資本金1,000万円未満では消費税は原則2年間非課税になります

事業を新規に立ち上げる際に、最初の2年間は原則として資本金1,000万円未満であれば消費税の非課税事業者で納付義務がありませんが、法人化(法人成り)の場合も同様です。
そのため、最初の2年間は1年決算になるようにした方が、消費税を考えると節税になります。
ただし、受け入れた資産のうち、消費税の課税仕入れに該当する資産が多いと消費税が非課税だと逆に消費税が還付されず、損をする場合もあり得ます。

自営業と会社(法人)の両方の消費税節税で最長4年間の消費税非課税も可能です

法人化(法人成り)で工夫すると消費税の非課税事業者になる期間を2年より長くすることもできます。
個人事業(自営業)も株式会社等の法人も事業開始後最初の2年間は原則として消費税の非課税事業者になります(ただし個人は決12月末締めで所得を計算し、決算期を自分で決定できないので年末に開業だと消費税の非課税事業者の期間がかなり短くなります)。
個人事業(自営業)が法人化(法人成り)すると、消費税の設立後2年間は原則として消費税非課税というメリットをダブルで生かせます。
極端な話、1月に開業し、最初の2年間は個人事業(自営業)で通して消費税の非課税事業者となり、その後年明け1月に会社設立して、12月決算を2年続ければ最長4年消費税の非課税事業者になれる可能性もあります。

そのため、特にあまり固定資産をかかえない事業内容であれば、他の要素を気にしないのであれば、最初は個人事業(個人事業)で開業してから法人化(法人成り)した方がよいかもしれません。

法人化(法人成り)による消費税の節税

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