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法人と自営業の損得比較の前に

法人と自営業の損得比較の前に

法人化(法人成り)して会社設立することと自営業で事業を続けた方が得なのかどうかですが、単純に所得比較だけしても損得比較を出すことは困難です。
それ以前に以下のようなことを考慮しなければなりません。
 
・国民健康保険料の決定の仕組みと会社の健康保険料金額の決定の仕組みの相違
・経費にできる範囲の違い
・赤字であっても生じる税金の比較
・相続税対策も兼ねて法人化(法人成り)を考えているのであれば将来生じる相続税
・所得の分散効果による節税の程度
これらにつき検討してみます。

国民健康保険料は通常は会社の健康保険より高額になります

法人化(法人成り)の損得では税金のことばかり考えがちですが、社会保険料、特に国民健康保険料の金額が高額であることを忘れてはなりません。
国民健康保険は、自営業や無職など会社の社会保険以外の方が通常加入しますが、金額は市町村によって金額の決定方法が異なり、非常に高額になることが通常です。
国民健康保険が通常高額になるのは以下のような理由があります。

 


国民健康保険は自営業だけでなく、現役世代でも働けず病気がちで無職になった方も必然的に加入することになります。その医療費を支えようとすると必然的に元気で病気ではない高所得の方に負担が偏ります。



一方、会社の社会保険に加入して給料・報酬を受け取っている方は元気であるから働けるのであり、病気等になると退職することも多くなり、必然的に病気が長引くと国民健康保険を利用することになります。
そのため、所得水準が高くなれば国民健康保険より会社の健康保険の方が安くなることが通常になります。
 

市町村毎に国民健康保険料の金額は異なるので、特に財政事情が苦しい市町村は特に国民健康保険料が非常に高額になります。

保険財政が苦しい市町村が多いため、それが国民健康保険料にも影響されます。
また、市町村ごとに国民健康保険料が異なることから一律に単純な計算式で
 
税金+社会保険料の合計で節約になるかどうか
 
を簡単な計算式で出すことは現実的に困難です。
実際に計算しようとすると日本にあるすべての市町村の国民健康保険料の計算方法を調査しなければならなくなります。
 
ただいえるのは、理由1により、所得水準が高くなると国民健康保険料は非常に高額になるということです。
一方、会社の社会保険は会社の利益ではなく、支払った報酬によって決まります。
自分の会社なら役員報酬の水準を安めに支払えば社会保険料は厚生年金保険料を考えても安くすることができます。
税額だけで比較してほぼ損得なしであれば自身と配偶者が支払っている国民健康保険料の合計がいくらになるのかも一度ご覧になってください。

金額が高額になっていればまず法人化(法人成り)した方が税金+社会保険料で見た損得は会社の方が得になります。

会社の方が経費にできる範囲が広くなり、自営業の所得より金額は少なめになります

会社と自営業では、会社の方が経費算入できる範囲が広くなるので、単純に自営業の所得を使って会社と自営業で法人化の損得計算すると会社にすると損に見えがちになります。
自営業では、家事関連費という事業の経費にはできないとされている経費が、会社では工夫すると経費にできる規定が多く存在します。

なお、当事務所のホームページ内でそれらについて記載されている関連ページを末尾に一覧でご紹介しています。

会社は赤字でも最低地方税が7万円必要になります

自営業では赤字でも生じる金額は、地方税4千円ですが、会社であると法人税は0で損失が出ていても、地方税が最低でも年7万円発生することになり、いわば会社の維持費ともいえます。
これについては会社の方が自営業より不利ともいえます。

将来の相続税も考慮して法人化・法人成りを考える場合

法人化(法人成り)しても税額に対して変化がないとしても、資産があり、子もその事業を継ぎたがっているという場合、将来の相続税も考えて会社にするということは十分に考慮すべき事項です。
相続税を払う資金がなくて事業継続ができないという事態が生じるリスクがあるのであれば、子を株主にして法人化(法人成り)すれば、事業の利益は会社のもの、ひいては株主である子のものになります。
事業が成功して資産も貯まっているというような場合、事業で頑張って稼いだ利益を今後も自営業として増やし続けると相続財産が膨らんでしまい、相続税金額が増加してしまいます。
相続税を増やさないために法人化を行うということも1つの考え方です。
また、当該事業を継ぎたい子が二人以上いるような場合に、将来相続後に争いが生じるかもしれません。
そのような場合は、法人化する会社の株主の構成比率を自身が生前に決めてしまえば必然的にその割合で会社への発言権も決まるので、相続後に裁判で事業承継の争いが生じるという事態も防止できます。

所得比較のみでは法人化(法人成り)の所得分散効果は測定できません

所得税は累進税率で、基本的に所得が上昇し続けると適用税率も上昇していきます。
高所得でさらに不動産の利益まで高所得者の利益にしてしまうとますます適用税率が上昇していきます。
法人化すれば所得が低い者(例えば専業主婦)を役員にして役員報酬を支払えば所得が分散でき、節税になります。
自営業でも専従者給与等の規定はありますが、要件は厳しくなり、専従の実態も怪しまれる可能性があります。
他方、役員は報酬の支払要件は非常に甘く、原則同じ期は同じ金額の役員報酬を支払う(定期同額給与)等の規定があるくらいです。
この所得の分散効果による節税もどの程度期待できるのかも個々人の事情により異なりますので、単純に所得だけを比べて節税金額を算出はできません。

自営業と法人の節税比較は単純に図れるものではありません

以上から、ネット上でも所得金額を入力すると法人だと税額いくら自営業だと税額いくらで比較でいくら節税で得をすると自動計算するサイトがありますが、その金額を単純に信用してはならないことがわかります。基本的に法人は節税手段が工夫できる余地が大きいので、単純に所得に税率を掛けただけだと法人が不利に見えても実は法人で実行可能な節税手段を知っていると法人が特になるということが通常は多くなります。

中小企業で家族とパート・アルバイトだけで事業を行っていても形式は法人形態で事業を行っているというのを見たことはあるかもしれませんが、それは法人は工夫できて節税や社会保険料削減にもつながるためです。


自身の所得水準で法人化して得なんだろうかという方は要約すると以下のようなことを加味していないのでご注意ください。

 

個人と法人では社会保険料に相違が生じることを考慮していない

法人化で節税を考えている方は忘れがちですが、社会保険料の金額も自営業と法人では変化します。法人では役員報酬の調整で社会保険料を調整可能ですが、自営業では所得も計算要素の一要素として社会保険料のうち国民健康保険金額が市区町村で勝手に計算されてしまいます。
現在の国民健康保険料が非常に高額になっている場合、法人化して会社の社会保険に加入する場合は、役員報酬金額を調整して社会保険料金額を減らすことが可能です。
また、国民健康保険は市区町村ごとに(これを本当に全て調査した大学教授もいらっしゃいます)、会社の社会保険料も多くの会社が協会けんぽと呼ばれる社会保険料も都道府県ごとに金額が異なります。
このことを加味せず単に所得だけ入力しても会社と自営業でどちらが得かは判定できません。
但し、高所得であると会社の方が社会保険料が少なめに設定可能なので、会社と自営業で税額に大きな差がないという場合、国民健康保険料の金額が高額であるならば法人にした方が社会保険料の節減分有利になるということです。

 

国民健康保険料が市区町村で大きく異なることも考慮していない

1にある国民健康保険料は、市区町村ごとに金額が異なり、1700ほどの市区町村全てで国民健康保険料は異なり、特に財政が苦しい市区町村は国民健康保険料が高額になります。これを無視して単なる税額比較で損得を判断するのは明らかに間違いです。なお、会社の社会保険料も通常は都道府県で金額が異なるので、これも加味しなければなりません。(地方税も若干ですが金額は地域により異なる場合があります)
事業所の都道府県や市区町村の入力欄もない法人化の損得計算を行っているサイトの自動計算は明らかに間違いです。

 

経費の範囲は個人より法人の方が広くなることを加味していない

所得税で計算した所得より法人で計算した所得の方が経費の範囲が広くなる分少なめになります。

これは個々人の家庭環境や事業内容によってもどの程度会社にすれば経費にできる範囲を増やせるかの範囲は異なってきます。
ただいえるのは、所得税の所得をそのまま用いて法人の場合の税金予測をすると法人の場合に算定される税額は、法人になると不利に見えるが実際にはそうではない場合があるということです。
 
 

所得税と法人税のみ比較し、将来の相続税課税も考慮していない

個々人によって異なりますが、毎年の所得税等と法人税等で法人化(法人成り)を検討するのでなく、将来の相続税も考慮しなければならない環境の方もいらっしゃいます。

そのような方は毎年の所得税等・法人税等のみでなく将来の相続税対策も兼ねての法人化(法人成り)をお考えください。

 

 

法人と自営業の損得比較の前に

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