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有馬公認会計士・税理士事務所

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固定資産は耐用年数、取得価額の金額により実務では税法に合わせて減価償却などを行います

固定資産の計上、減価償却、一括費用計上の判断の有無といった会計処理についても、実務上は税法の規定に合わせて会計処理を行うことが通常です。


基本的に会社と自営業で差異はありませんが、個人では固定資産を売却した場合は譲渡所得となり、譲渡所得は所得税でも特に不動産については特例などが多く、個別事例によっては税理士でも相当の専門的知識が必要になる分野となります。

また、個人の場合、あまりないかと思いますが、災害を受けた場合などは所得ではなく雑損控除と呼ばれるものになり、相当な難解な事例になります。


それらを除いたうえでこのページでは一般的な事例の会計処理をご紹介していきます。

固定資産計上か消耗品計上かは会計実務では税法に合わせます

固定資産で減価償却資産は、税法上は少額減価償却資産に該当すれば経理上損金経理(費用計上)していれば事業年度に全額損金経理(費用計上)できるため、通常は少額減価償却資産の規定に合わせて会計処理します。
なお、「損金経理」が条件のため、決算書で費用計上を行わずに資産計上した場合は、税法上損金経理できなくなります。
会計処理は,もし現金購入で税抜50,000円税込54,000円の固定資産なら
消費税の税込経理の場合
(消耗品費) 54,000円 (現金)54,000円
消費税の税抜き経理の場合
(消耗品費) 50,000円  (現金)54,000円
(仮払消費税)4,000円
になります。
 
少額減価償却資産に該当するのは以下のうち、いずれかに該当する資産をいいます。
1.取得価額が10万円未満のもの
2.使用可能期間が1年未満のもの
 
ここで、取得価額が10万円未満のものといっても消費税込なのか消費税抜きなのかや例えば単価5万円の机を2つ同時に購入した場合は合計の10万円で少額減価償却資産に該当するのかなどの疑問があるかと思いますのでご説明します。
なお、中小企業者(大規模法人の子会社を除く資本金1億円以下の法人)については、10万円未満とする部分を30万円未満とする特例があり、固定資産の購入金額上限が合計300万円とされています。
もともと取得価額10万円未満は少額減価償却資産の規定で損金経理(費用計上)できるので、合計300万円の判定は取得価額10万円以上30万円未満の固定資産で特例を該当する資産の金額に対して行います。

少額減価償却資産の会計処理と判断基準

少額減価償却資産に該当するのは以下のうち、いずれかに該当する資産をいいます。

1.取得価額が10万円未満のもの

2.使用可能期間が1年未満のもの

ここで、取得価額が10万円未満のものといっても消費税込なのか消費税抜きなのかや例えば単価5万円の机を2つ同時に購入した場合は合計の10万円で少額減価償却資産に該当するのかなどの疑問があるかと思います。
10万円未満か否かは利用する単位で判定します。例えば、応接セットなどはセットで使用することが想定されますのでセットで10万円未満かどうかを判定しますが、ノートパソコンなどは1台ずつ使用するかと思いますのでまとめ買いして10万円以上でも単価が10万円未満であれば少額減価償却資産です。
少額減価償却資産に該当するのであれば消耗品費等の科目で一括で費用計上になります。

固定資産取得価額10万円以上20万円未満なら3年間で税務上損金計上(一括償却資産)

次に固定資産の取得価額が10万円以上20万円未満になると、取得価額を3年間、1年決算なら減価償却費の月割りも行わずに均等額を損金計上(費用計上)できる一括償却資産の規定を適用できます。
記帳する際は、
・取得した期に固定資産の取得価額全額を費用計上
・3年間残存価額を0にして均等額を費用計上(残存部分は前払費用として資産計上)
のうちどちらかを選択すれば大丈夫で、取得した期に固定資産の取得価額全額を費用計上の方が記帳は簡単に済みます。
3年以内に資産を売却しても、例えば10,800円で資産を現金売却した場合
 
消費税の税込経理の場合
(現金) 10,800円 (雑収入)     10,800円
消費税の税抜き経理の場合
(現金) 10,800円 (雑収入) 10,000円
                        (仮受消費税) 800円
になり、固定資産の売却にはしません。
また、期の途中で除却しても除却の会計処理を行う必要はありません。

中小企業者等の合計300万円までの少額減価償却資産の特例

中小企業者(大規模法人の子会社を除く資本金1億円以下の法人)と青色申告で中小企業者に該当する個人については、10万円未満とする部分を30万円未満とする特例があり、固定資産の購入金額上限が合計300万円とされています。
ここで、自営業の所得税でいう中小企業者は、常時使用する従業員が1,000人以下の自営業者を指します。
もともと取得価額10万円未満は少額減価償却資産の規定で損金経理(費用計上)できるので、合計300万円の判定は取得価額10万円以上30万円未満の固定資産で特例を該当する資産の金額に対して行います。

固定資産の取得価額10万円20万円30万円は消費税込と消費税抜きのどちら?

固定資産の減価償却の取扱では取得価額10万円、20万円、30万円という金額が度々登場します。
取得価額には消費税込と消費税抜きの金額がありますが、減価償却の少額減価償却資産、一括償却資産等では消費税込と消費税抜きのどちらの金額を用いるのでしょうか?
正解は消費税の会計処理が税込処理なら税込金額、消費税の会計処理が税抜処理なら税抜処理なら税抜金額で判定ということになります。
そのため、固定資産の金額によっては、消費税の会計処理を税込処理で行うと税抜処理では適用可能な固定資産に関する規定の一部が適用できないことがあり、その点税務上は不利になります。
消費税込で会計処理した方が経理は簡単ですが、一方でこのような不利益を受ける場合もあります。

購入した有形固定資産で取得原価に含めなくてもよい付随費用もあります

事業を行って経理をすると減価償却資産、特に有形固定資産を計上することが多くなると思いますが、基本的に税法上は固定資産の取得の付随費用は原則的には固定資産に含めますが、一部取得した期に費用計上できる項目も存在します。
 例えば以下のような項目です。
①以下のような租税公課
不動産取得税または自動車取得税
特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
新増設に対する事業所税
登録免許税など登記または登録のために要する費用
②建物の建設などのために行った調査、測量、設計、基礎工事などでその建設計画を変更したことで不要となった費用
③いったん締結した固定資産の取得の契約を解除し、他の固定資産を取得する場合に支出する違約金
④固定資産の取得のための借入金利子
⑤割賦販売契約で固定資産を購入した場合、契約書で購入代価と割賦期間中の利息および売手側の代金回収費用などの金額が明らかに区分されていれば、その利息及び利息相当額
⑥新工場の落成、操業開始などにともなう記念パーティー費用のような固定資産の取得後に生ずる付随費用

会社は税法上減価償却を行うかは任意で自営業者は強制と税法上は異なります

減価償却は、自営業(個人事業)と法人では取り扱いが税務上異なり、自営業(個人事業)では減価償却は強制で会社等の法人は任意になっています。
ただ、税法上はたとえそうなっていても、融資を受ける際などに減価償却を行っていないと、適切な経理を行っておらず、赤字を隠して融資を受けようとしていると思われるので、法人であっても減価償却は適正額を計上すべきであるといえます。

有形固定資産などの購入で消費税の税込処理と税抜処理では会社利益に差が生じる場合があります

消費税の会計処理によって会社の利益に差が生じることはあってはなりませんが、有形固定資産を購入した場合などでは減価償却費の金額に差が生じることから消費税の会計処理によって利益に差が生じる場合もあります。
簡単な例として
本体価格100万円 消費税8万円 合計108万円 耐用年数5年
 
の減価償却資産を期首に購入し、定額法で減価償却費を計上する場合を考えます。
減価償却費の金額は、減価償却資産を購入した期を×1期とすると以下の表のようになります。

 

 

減価償却費
税込処理税抜処理
☓1期21万6千円  20万円
☓2期21万6千円20万円
☓3期21万6千円20万円
☓4期21万6千円20万円
☓5期21万6千円20万円


  
消費税を税抜処理すると、基本的に消費税による損益への影響がないのに対し、税込処理では決算時に消費税計上部分も固定資産原価に含めていることから、
×1期は 租税公課8万円-1万6千円(減価償却費の計上額の相違)=6万4千円だけ利益が過大計上されているために生じる現象です。
 
×2期以降は減価償却費の計上額の相違金額を通じて過大計上されている利益部分を1万6千円だけ過少計上していき、減価償却が終了する×5期に過大計上した利益を全額取り戻すことになります。
このように、消費税の会計処理によっても法人税上の利益金額が影響することもあります。

固定資産売却の会計処理(会社の場合)

法人で固定資産を除却・売却した場合は、厳密には月割で減価償却も計上して除却損、売却損益を計算すべきですが、実務上は期首簿価を基に除却損、売却損益を計算します。
 
理論的な会計処理
(減価償却累計額) ×× (有形固定資産) ××
(減価償却費) 当期の減価償却費に月割金額
(現金預金等) 受領した現金預金等の金額
(除却売却損益) 売却益の場合は貸方に計上
 
実務の会計処理
(減価償却累計額) ×× (有形固定資産) ××
(現金預金等) 受領した現金預金等の金額
(除却売却損益) 売却益の場合は貸方に計上
 
会社だと固定資産の売却処理や除却処理は簡単ですが、個人の場合は売却損益は譲渡所得として事業所得・不動産所得等とは所得区分が別になり、災害等が発生して資産を滅失した場合は雑損失という取り扱いになり、事例に応じて相当難解な分野になります。

 

なお、個人の場合は

自営業が年の途中で譲渡した建物の減価償却費の計算

をご覧ください。

 

 

中古固定資産を購入した場合の会計処理に用いる耐用年数

業務用中古資産を購入することもありますが、その会計処理の際に用いる耐用年数は、以下の算式で計算します。

区分 計算式
法定耐用年数の全部が経過法定耐用年数×20/100
法定耐用年数の一部が経過(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

1年未満の端数は切り捨て、年数が2年未満の場合は2年になります。

固定資産の売却仕訳の会社と個人の相違

自営業(個人事業)の経理で会社経理を学んだあとに迷うのは、事業主貸、事業主借という勘定科目です。
固定資産の売却は、個人であれば、譲渡所得という所得区分になるので、仕訳が
自営業の場合
(現金預金ないし未収入金) ×× (固定資産)××
(減価償却費) ××
(減価償却累計額) ××
(事業主) ××
 
会社の場合
(現金預金ないし未収入金) ×× (固定資産)××
(減価償却費) ××
(減価償却累計額) ××
(固定資産売却損益) ××
となり、事業主貸、事業主借勘定は、他の所得区分に属する所得区分との橋渡しをする勘定科目になります。
 また、事業主貸、事業主借勘定は、例えば個人の事業では使わない預金を事業で用いるための仕訳を行う際は、その橋渡しにもなります。

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