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自営業を法人化することによる相続税の節税

自営業を法人化することによる相続税の節税

法人で事業を行うほど儲かってはいないとお考えの自営業者の方であっても中には都心など地価が高い地域で自己所有の土地の上に建つ建物で商売をなさっている方もいらっしゃるかと思います。

そのような方であっても事業を法人で行うことにより相続税を節税することが可能となる方法があります。

事業(不動産賃貸業は除く)を法人で行うと

今まで個人の自営業で行っていた事業(不動産賃貸業を除く)を法人で行い、当該事業用スペースを法人に貸すと建物部分は貸家として、土地部分は貸家建付地として個人事業のままで事業を行うよりも相続財産の評価額が下がるため、ひいては相続税の節税につながります。

貸家だと自営業で行っていた場合の70%(1-借家権(30%)=70%)の評価額

貸家建付地だと当該部分については1-借地権割合(場所によりますが60%から70%が多い)×借家権割合(30%)の評価額となり、

借地権割合60%だと

賃貸部分については1-60%×30%=82%評価

借地権割合70%だと

賃貸部分については1-70%×30%=79%評価

といった具合です。特に地価が高い都心で商売をされている方については見逃せないところです。

小規模宅地等の特例の適用の対象にもなります

このように自営業で行っていた事業(不動産賃貸業を除く)を法人で行うようにした場合、当該事業の用に供されている土地は特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用対象にもなります。

この点は個人の自営業で行っている場合は事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用対象になっているのと同様です。

法人で事業を行うと退職金も受け取ることができます

また、個人では退職金を支給できませんが、法人で事業を行えば退職金や弔慰金も支給できるようになります。

退職金については死亡時に受けとるのであれば

500万円×法定相続人の数

弔慰金については

業務上の死亡であれば普通給与の3年分、業務外での死亡であれば半年分の相続税の非課税枠も利用できます。

特定同族会社事業用宅地等の注意点

このページでご紹介している法人化ですが、注意点としては法人は当該建物等を無償で利用するのではなく、相当の対価をもって支払うことが必要となることです。たとえ家賃を払っても固定資産税等の実費を補う程度の家賃しか支払っていなければ実質的に無償と判断されます。

デメリットについて

もちろん法人化すればメリットばかりでデメリットがないという訳ではありません。

会社設立を行う際には設立費用も発生しますし、社会保険の加入も必要になります。

また、税務申告も複雑になるので、税理士等の専門家を利用しなければならなくなるなどでコストも発生します。

ただ、個人事業主で相続税の心配を行うのであれば、法人化は選択肢の一つとして検討してみる価値はあるかと思います。

自営業を法人化することによる相続税の節税

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