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不動産収入の計上時期(現金主義と発生主義)

不動産収入の計上時期(現金主義と発生主義)

賃貸不動産では、家主は当月に翌月分を受け取るのが通常です。不動産所得で当該年に帰属する家賃収入の帰属については以下の2つの方法があります。

1.契約書の支払期日の到来に応じて家賃収入を計上する方法(原則)

2.翌年分に対応する部分は前受収益として計上する方法

 

1.の場合、12月に受け取る1月分の家賃収入は12月の時点で家賃収入を計上することになります。

一方、2.の場合、12月に1月分の家賃収入があってもそれは前受収益として処理するため、その年の12月に受け取った1月分の家賃収入は1月に計上されます。

 

両者で比べると1.のほうが早めに家賃収入が計上されてしまうため、税金を損することになります。

面倒かもしれませんが、きちんと2.の方法で前受収益計上する方法がお勧めです。

 

小規模事業者の現金主義の特例との関係

小規模事業者(青色事業専従者給与控除前の不動産所得と事業所得の合計で所得300万円以下)で現金主義の特例を受ける場合、上記の①の原則の方法を採用すると結果として現金主義で計上することになります。そのため不動産所得に関しては収入金額以外を現金主義で計上しようとする場合は小規模事業者の現金主義の特例を受ける必要があります。

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