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有馬公認会計士・税理士事務所

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過少申告・無申告加算税の取扱い

過少申告・無申告加算税の取扱い

確定申告は3月15日に終了しますが、申告内容を再チェックすることも必要です。
例えば、税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正します。

修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付します。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかり、この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額となりますが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%となります。
また、税務署の調査前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

ただし、2017年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(2016年分以後)については、調査の事前通知後の場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
一方、申告期限から1ヵ月以内に行われた自主的な申告であり、納付すべき税額は期限内に全額納付しているなど、期限内申告の意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課されません。

それ以外に期限後申告となった場合は、納める税金のほかに、原則、納付税額の15%(50万円超の部分は20%)の無申告加算税が課されます。

 

過少申告・無申告加算税の取扱い

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