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有馬公認会計士・税理士事務所

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生活で使用していた固定資産を業務用に転用した場合の減価償却計算について

非業務用資産を業務用に転用した場合の未償却残高の計算

個人の場合、業務以外で使用していた固定資産を業務用に転用するような場合も見受けられます。

この場合、取得価額及び耐用年数については一般の場合と同様ですが、未償却残高が計算は以下のような算式を用いて計算します。

算式

その資産の取得価額-業務の用に供されていなかった期間(注1)につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数(注2)で、旧定額法に準じて計算した償却済額

 

(注1)6か月以上については1年、6か月未満は切り捨て

(注2)1年未満は切り捨て

計算例:平成29年11月に300万円で取得した車両を平成30年6月に事業用として転用した

①非業務期間中の耐用年数 車両の耐用年数6年×1.5=9年

②非業務期間の減価の額 (3,000,000-300,000)×0.111×1年=299,700円

③車両転用時の未償却残高 3,000,000-299,700=2,700,300円

 

生活で使用していた固定資産を業務用に転用した場合の減価償却計算について

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