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医療費控除とセルフメディケーション税制

医療費控除とセルフメディケーション税制

従来からある医療費控除は、年間10万円以上(総所得金額が200万円未満の場合はその金額の5%)を支払った場合にその超える金額(最高200万円)まで控除できる制度です。

一方で、新しく医療費控除の特例として平成33年12月末までで、「セルフメディケーション税制」が施行されました。

この制度は健康の推進及び疾病の予防への一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康検査、がん検診)を行う納税者が、セルフメディケーション税制の条件に該当する医薬品を購入した場合に所得税や住民税の所得控除を受けられる制度です。

 

セルフメディケーション税制の特徴

 

1.セルフメディケーション税制と医療費控除は併用はできずどちらか一方のみ選択可能

すなわち以下のそれぞれの限度額を計算し、有利なほうを選択していけばよいことになります。

従来からの医療費控除の計算式

①総所得金額が200万円以上の場合

その年に支払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円

②総所得金額が200万円未満の場合

その年に支払った医療費-保険金等で補填される金額-総所得金額の5%

ただし医療費控除の限度金額は200万円です。

セルフメディケーション税制の計算式

スイッチOTC医薬品の購入対価-保険金等で補填される金額-12000円

ただし、セルフメディケーション税制の限度金額は88,000円が限度です。

ここで医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選択すれば有利になるかですが、所得金額が200万円以上の場合、医療費総額が188,000円を超えるとセルフメディケーション税制の限度である88,000円を超えるので、必ず医療費控除が有利になります。

2.セルフメディケーション税制を受けようとする年には健康の保持推進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていることが必要

具体例

①保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)

②市町村が健康増進事業として行う健康診査

③予防接種

④勤務先で実施する定期健康診断

⑤特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導

⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診

3.当初申告でセルフメディケーション税制を適用した後に医療費控除が有利と分かって変更しようとしてもその変更はできません。

医療費控除とセルフメディケーション税制

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