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有馬公認会計士・税理士事務所

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譲渡する不動産や株式の取得価額が不明な場合(概算取得費5%)

譲渡する不動産や株式の取得価額が不明な場合(概算取得費5%)

資産を譲渡する際に計算する譲渡所得は

売却金額-売却原価

で計算しますが、その売却原価が分からない場合の対応として概算取得費という計算方法があります。

 

この方法によると例えば1000万円で不動産を売却した場合は1000万円×5%=50万円が売却原価となるため、譲渡所得は

1000万円ー50万円=950万円になってしまいます。

そのため、売却金額の95%部分に対して課税されることになってしまいますので、安易に概算取得費の計算を行うのではなく、以下のような方法も考えてみるべきです。

株式の取得価額が分からない場合

株式を売却したが、その取得価額が分からないというのであれば概算取得費を用いる前に

・証券会社などに記録を調べてもらう

・名義書換日が分かるのであれば、その日の終値を採用することもできるので名義書換日が分からないか調べてみる

・購入した際の書類が残っていないか調べてその中に購入金額が分かる資料が残っていないか調べてみる

などしてみましょう。そうすれば少しでも税金が安くなるかもしれません。

不動産の取得価額が分からない場合

不動産の取得価額が分からないという場合、土地の取得価額は、市街地価格指数から、建物の取得価額は、着工建築物構造別単価から算定するという方法があります。

これは過去に税務署が更正処分で用いた方法です。これらは資料を集めて専門家に相談してみることをお勧めします。

 

サラリーマン大家の方へ

サラリーマン大家の法人化について

という記事で賃貸不動産の法人化の損得についてご紹介しています。

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