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配当金の確定申告方法比較|分離課税総合課税申告不要

配当金の確定申告について

株式投資を行っていて、確定申告を行う場合は以下の3つの方法のうちいずれかを選択することができます。

1)総合課税を選択する

2)分離課税を選択する

3)申告不要制度を選択する

それぞれにつきご紹介します。

なお、大口株主のケースや非上場株式の配当があるようなケースはまれであると考えられるため省略しています。

 

確定申告で総合課税を選択する

総合課税では、給与所得や不動産所得などと所得を合算し、その所得水準に応じた税率に応じて配当に係る税額を計算します。

この計算によると所得が低い場合は申告不要制度を採用するよりも適用される税率が低くなるため確定申告をすれば有利になります。

具体的には所得控除を差し引いた後の金額が695万円以下の場合はこの総合課税制度を選択すると配当に関する税額は安くなります。

確定申告で分離課税を選択する

配当金については株の譲渡所得と同様に分離課税を選択することもでき、分離課税を選択すると税率は株式の譲渡と同様に所得税15.315%、住民税5%となり、株式譲渡で損失が出ていれば損益通算をすることにより税金の一部を取り戻すこともできます。

例えば株式の譲渡損失50万円、配当金80万円であったとすると当初は配当金80万円から

所得税:80万円×15.315%=122,520円

住民税:80万円×5%=40,000円

合計122,520+40,000=162,520円

が引かれていますが、譲渡損失50万円を加味すると80-50=30万円に対して税金が課されるため

所得税:30万円×15.315%=45,945円

住民税:30万円×5%=15,000円

合計45,945+15,000=60,945円

だけの納税になり

差し引き162,520円-60,945円=101,575円だけ得することになります。

 

ただし、配当金も受け入れ可能な特定口座を開設していると確定申告していなくても上記の計算は行ってくれます。

 

確定申告せず申告不要制度を選択する

一方で、上場株式の配当は確定申告不要制度も採用できるため、何もせずに当初から引かれている税額20.315%を引かれたままにしておくという手もあります。

この方法だと、住民税の計算の際も配当所得を加味せずに計算されます。

この利点は、例えば自営業の場合は国民健康保険料を払う必要がありますが、確定申告で分離課税であれ総合課税であれ配当所得が加味される分保険料が高くなってしまいますが、申告不要であれば国民健康保険料の計算上配当金が加味されないため保険料が安くなるといった点があります。

なお、面倒ではありますが、平成29年度から住民税のみ配当所得を申告不要とする制度が明文化され、所得税の確定申告とは別に住民税の申告で配当所得を申告不要とするように申告ができるとされたので、上記の国民健康保険料に関するデメリットは少なくなったとも考えられます。

配当金の確定申告方法比較|分離課税総合課税申告不要

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