会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階

JR中央総武線・東武亀戸線 亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-5875-0315

不動産所得の事業的規模の判定(5棟10室)

不動産所得の事業的規模の判定(5棟10室)

 

不動産所得においては、事業的規模か事業的規模に至らない規模か(業務的規模)によって、資産損失、事業専従者給与、青色申告特別控除などの取り扱いが異なります。

その判定基準としては以下の5棟10室の要件が形式要件として用いられます。

 

建物

・貸間・アパート等の独立した室数がおおむね10室以上

・独立した貸家がおおむね5棟以上

土地・土地、駐車場の契約件数がおおむね50件以上

この場合、貸室7室、一戸建て3棟であれば

7+3×2=13なので10室の条件を満たすので事業的規模を満たすことになります。

不動産所得の事業税にも事業的規模は関係してきます

この5棟10室の条件の判定は所得税だけでなく事業税でも関係してきます。すなわち、5棟10室の条件を満たせば不動産所得に事業税が課税される一方で、条件を満たさない場合は事業税が課税されません。

地域により細かな条件が異なる場合もありますが、例えば東京都であれば

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04

に細かな条件が記載されています。

サラリーマン大家の方へ

サラリーマン大家の法人化について

という記事で賃貸不動産の法人化の損得についてご紹介しています。

お気軽にご覧ください。

不動産所得の事業的規模の判定(5棟10室)

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-5875-0315

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。