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有馬公認会計士・税理士事務所

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賃貸不動産の相続人が確定する前の不動産所得の帰属

賃貸不動産の相続人が確定する前の不動産所得の帰属

被相続人が賃貸不動産を所有しており、相続人が複数存在するような場合は遺産分割が確定するまでは賃貸不動産から発生する不動産所得は法定相続人分により按分します。

例えば被相続人の父が亡くなり、相続人の母、子2人が存在するようなケースでは母が1/2、子が1/2×1/2=1/4ずつ不動産所得が帰属することになります。

遺産分割が確定したあとは、その持分に応じて不動産所得を按分していきます。

被相続人が行っていた届け出はそのまま引き継がれません

被相続人が開業届、青色申告の承認申請書等を提出していてもそれは相続人に自動的に引継ぎがなされるわけではないため、改めて相続人が開業届、青色申告の承認申請書等を提出しなければなりません。

相続が起きた後でいろいろと大変な時期にはなってしまいますが、税務署への届け出は忘れないようにしてください。

賃貸不動産の相続人が確定する前の不動産所得の帰属

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