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有馬公認会計士・税理士事務所

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相続により固定資産を取得した場合の減価償却費の計算

相続により固定資産を取得した場合の減価償却費の計算

例えば不動産所得がある方が亡くなり、その建物に代表される固定資産を相続した場合、相続人の側で減価償却を行っていかなければなりません。

この場合、取得価額や未償却残高、耐用年数は引継ぎを行いますが、減価償却の方法までは引き継ぎません。

そのため例えば旧定額法で償却していた建物があった場合は、現行の基準である定額法により減価償却を行っていきます。

また、例えば被相続人が5/10に亡くなったという場合、被相続人の準確定申告で減価償却するのは1月から5月までで5か月分、相続人が減価償却するのは5月から12月の8か月分で合計13か月分になります。

 

相続により固定資産を取得した場合の減価償却費の計算

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