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自営業が年の途中で譲渡した建物の減価償却費の計算

自営業が年の途中で譲渡した建物の減価償却費の計算

自営業で、事業の用に供していた不動産を売却する場合があります。

法人の場合は、所得区分というものがないため、期中に売却した建物の減価償却費を計上しても計上しなくても当該減価償却費相当額は売却損益で調整されるため、結果として納税額には影響を与えないことになります。

しかし、個人の場合は、建物を売却した場合、その売却により得た所得は譲渡所得となり分離課税となり、事業所得または不動産所得と損益通算はできません。

結果として、年の途中で建物を売却した場合、当該建物の減価償却費を

・月割り計上する

・売却した年については減価償却費を計上しない

のいずれかかの方法により税額が異なってくることになります。

原則的な取り扱い

事業所得や不動産所得の計算では、減価償却費は、12月31日に現在所有している減価償却資産に対して行われることになるため、原則的な考えだと、月割り計上できないことになります。

選択的な取り扱い

一方で、減価償却資産を売却した月まで減価償却を行い、当該減価償却費を事業所得又は不動産所得の経費に含めることもできる処理も認められることとされています。

結論

所得税は総合課税については累進課税のため、人によって適用される税率が異なります。

また、人によっては事業税が課されている場合もあり、それも有利不利の判断に含める必要があります。

そのため、建物の減価償却費に月割額を計上するかどうか事前に有利選択ができるものと考えられます。

自営業が年の途中で譲渡した建物の減価償却費の計算

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