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役員社宅で支払う家賃について

会社が役員の住まいを賃貸することがありますが、この場合には会社から不動産を借りているわけですので、家賃を支払わなくてはなりません。仮に全く支払っていなかったとすると役員報酬の現物支給と同じですので、源泉所得税の納税漏れになってしまいます。
本来不動産取引は当事者間取引で相場が法律で決まっている訳ではないですが、参考にするのは源泉所得税の課税漏れとされないような家賃の水準です。当該家賃を支払っていれば税法上は問題がなくなります。
以下のケースによって役員社宅は定めがあります。
1.役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 
2.役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
 
小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下の住宅をいいます。

実務上の留意点

ただ、役員社宅の算式をみると複雑で、算式に出てくる固定資産税評価額はずっと同じではないので、算式通りに社宅を計算しようとすると大変になります。
そこで普通はある程度の家賃を何らかの基準で設定して、契約書上は
 
ある程度の家賃<上記の税法上の算式
 
になる場合は上記の税法上の算式の家賃を支払うと規定して、そのある程度の家賃を支払い続けるケースが多々あります。
どちらにしろ、社宅契約は会社と役員間で契約書は作成しておきましょう。

 

役員社宅は節税対策の典型的なテクニックです

役員が個人名義で不動産を購入したり、賃借しようとすると一度受け取った役員報酬を元手に自身の住まいに係る費用を捻出することになりますが、当然ながら役員報酬を支払うと社会保険料や所得税・住民税が課税されます。
一方で、法人名義で不動産契約し、それを役員に貸し出せばそのような社会保険料・所得税・住民税の課税を受けなくて済むため、節税にも社会保険料節約にも用いられます。
さらに諸費税の課税事業者の場合は、不動産購入のケースだと、不動産の購入時に含まれる消費税は仕入税額控除になるため、社宅購入に係る消費税だけ消費税も節税になります。

 

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