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有馬公認会計士・税理士事務所

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会社で慰安旅行に行った際の経費の取り扱い

会社で慰安旅行に行った際の経費の取り扱い

会社で慰安旅行に行って無条件に経費にしてしまうと、お金ではなく旅行という現物で給料を受けたことになってしまいます。
そこで、会社の慰安旅行では以下の条件で、現物給料とはしないか総合的に判断します。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

 

研修旅行は全額経費可能です

旅行といっても遊びではなく、業務のために行くことも当然ながらあり得ますが、この場合は当然ながら全額経費にして構いません。そのため、業務で必要であることが分かるようにしておきましょう。

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