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会社の固定資産税の経費計上時期

会社の固定資産税の経費計上時期について

会社で固定資産を所有していて条件を満たすと固定資産税の納税通知と支払いの期日のお知らせが郵送されてきます。
固定資産税自体は会社の経費にできますが、会計処理は以下の3つが考えられ、どちらでも構いません。

固定資産税の通知が届いた日に固定資産税全額を経費処理する会計処理

固定資産税は、1月1日時点で所有している固定資産に係る税金ですが、税額が賦課決定されて納付の通知が来た日に全額を経費にする会計処理方法があります。
 
この場合は
納付の通知が来た日
(租税公課)通知された固定資産税全額 (未払金)通知された固定資産税全額
 
固定資産税を納付した日
(未払金)納付した固定資産税 (現金預金)納付した固定資産税
 
となるため、早めに固定資産税を経費に計上できます。

固定資産税を納付した日に経費処理する会計処理

固定資産税に会計処理としてもう1つ実際に納付した時点で固定資産税を経費処理する会計処理もあります。
 
この場合は
 
(租税公課)支払った固定資産税 (現金預金)支払った固定資産税
 
と会計処理を行う分、経費にするのが遅くなってしまいます。早めに経費にしたければ納付の通知が届いた日に経費計上したほうが良いことになります。

固定資産税の納期が開始した時に経費処理する会計処理

固定資産税に会計処理としての納期が開始した日に経費処理する方法もあります。

納期が来たにも関わらず未納であれば

(租税公課)×× (未払金)××

となります。

 

会社の固定資産税の経費計上時期

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