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一括償却資産を償却終了前に売却・除却した場合の会計処理

一括償却資産を償却終了前に売却・除却した場合の会計処理

10万円以上20万円未満の固定資産はその固定資産の耐用年数ではなく、3年間にわたって経費処理できることになっています。
ただ、一括償却資産を3年以内にすぐに売却することもありえます。
この場合どのように会計処理すればよいのでしょうか。
そもそも一括償却資産購入の際にも会計処理は複数存在しますのでそれについても解説の上でご紹介します。

一括償却資産購入時の会計処理

一括償却資産は、購入時に
1)会計上は全額経費計上にして、法人税の申告書で費用計上しすぎた金額を調整する方法
2)一度は全額資産計上して、その後決算ごとに法人税で経費計上が認められる金額を償却していく方法
の2つが存在します。
2)の場合は、当初は貸借対照表に「一括償却資産」等の科目で資産が計上されることになります。

一括償却資産売却時の会計処理

一括償却資産を売却した場合は、購入原価や一括償却資産の償却とは無関係に当該収入金額を雑収入と処理します。
一括償却資産自体が売却と購入が切り離されていると考えればわかりやすいです。
なお、売却したからと3年経過せずに全額を法人税上の経費にする訳ではなく、あくまで法人税申告書上は3年間月割で償却してしていきます。

 

一括償却資産除却時の会計処理

一括償却資産を除却した場合は、購入原価や一括償却資産の償却とは無関係にそれに除却に要した費用を雑損失等で処理します。
一括償却資産の売却時と同様、除却と購入が切り離されていると考えればわかりやすいです。

一括償却資産を償却終了前に売却・除却した場合の会計処理

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