会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階

JR中央総武線・東武亀戸線 亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-5875-0315

免税事業者が事業用不動産を売却は売却年以降の消費税の影響に注意!

免税事業者が事業用不動産を売却は売却年以降の消費税の影響に注意!

不動産の売却はその対価が多額になることから、消費税の負担への影響が大きくなります。

土地・建物を売却した場合、建物は消費税の課税対象だが、土地は非課税です。

ただし、自宅などの非業務用の建物は、たとえ課税事業者であっても、消費税は課税されません。問題となるのは、貸家やアパート、店舗などの建物である事業用不動産の売却ですが、ここでも消費税が課税されるのは課税事業者のみとなります。
免税事業者に該当する場合は、その対価がどんなに大きくても、売却に係る消費税の負担は生じません。

しかし、注意したいのは、売却した年以降の消費税に影響を及ぼすことです。

免税事業者が業務用建物を売却した結果、その年の課税売上高が1000万円を超えた場合には、翌々年に課税事業者となるので、翌々年に課税売上があった場合には、その分に消費税が課税されることになる。
また、2013年1月1日以後に開始する年については、特定期間(その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1000万円を超えた場合には、基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円以下であっても、翌年から課税事業者とされます。

ただし、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできるので、その6ヵ月間の給与等支払額が1000万円を超えていなければ、免税事業者と判定することができます。

したがって、給与等支払額の状況によっては、特定期間を避けて、7月以降の売却を検討する必要があります。

 

免税事業者が事業用不動産を売却は売却年以降の消費税の影響に注意!

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-5875-0315

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。