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不動産所得で青色申告あっても事業的規模と事業的規模でない場合(業務的規模)では所得の計算方法が異なります。その相違点としては以下のようなものが挙げられます。
・青色申告特別控除は事業的規模であれば最大65万円なのに対し、事業的規模でない場合は最大10万円である
・売掛金・賃貸料の貸倒損失が生じた場合、事業的規模であれば貸倒損失として扱うが、事業的規模でない場合は更正の請求で過年度の申告書を訂正する
・事業的規模であれば正規の簿記の原則等の条件を満たせば65万円の青色申告特別控除が認められる一方でそうでない場合は10万円の特別控除になります
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