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会社を実際に設立しようとする際に実務で抱く疑問・質問をQ&Aにしました。
質問1
会社設立を行うのは難しそうですが格安・簡単にできるものなのですか
質問2
行政書士の会社設立を電子定款で4万円節約して行うというホームページをたくさん見かけますがすべての手続きを行ってくれるものなのですか
質問3
株式会社と合同会社ではどちらを会社設立すればよいですか
質問4
自営業(個人事業)より会社を設立して事業を行ったほうが良いですか
質問5
資本金1円でも会社設立できると聞きましたが資本金はいくらでもよいですか
質問6
質問7
質問8
質問9
本社用の物件を借りる前に個人名で物件を賃貸してから会社設立しようと思いますがよいですか
質問10
銀行で銀行口座をする場合都市銀行・地方銀行・信用金庫のどこがよいですか
質問11
会社設立登記完了前に会社で使用する資産を購入したいのですが問題ありますか
質問12
会社設立前に要した会社のための費用は会社の費用経費にして構わないですか
質問13
会社設立前の領収書名義は会社名と発起人名義どちらがよいですか
会社設立は、複数の専門家に依頼すれば簡単で格安に行えます。ネットでは行政書士・司法書士・税理士事務所を見かけることが多いと思いますが、以下のような点が異なります。
行政書士に依頼するメリット・デメリット
メリット:料金は司法書士に比べると格安
デメリット:登記業務は司法書士、弁護士等の資格がないとできないので、依頼者の方自らが法務局に出向きます。法務局で手続きミスを指摘されて再訪問ということもありえます。
なお、提携する司法書士が別料金で会社設立登記をおこなうような形をとっているケースもあります。
司法書士に依頼するメリット・デメリット
メリット:会社の設立登記まで一式で対応してくださります。
デメリット:報酬料金は行政書士に比べると当然ながら高い。
会計事務所
メリット:税務上の手続きや事務所によっては社会保険等手続きも対応可能です。会計事務所でも
①会社設立登記まで対応できるよう法律事務所と提携し、必要事項は会計事務所が依頼者の方と相談し内容を伝えて業務を行う。
②税理士や公認会計士は無試験で行政書士登録もできるので事務所で行政書士業務で会社設立資料を揃えて依頼者の方に法務局に出向いてもらう
のパターンがあります。関係無いですが当事務所は①のパターンです。
デメリット:顧問契約が前提となるので税理士契約を希望されないという方は対応していない。ただ、契約の代わりに会社設立事務手数料等を格安にしてくれる事務所も多いです。
決算だけ依頼すれば良いというのもひとつの考えですが、期中の手続きをこなせるだけの知識が必要です。
対外的な取引を行う場合は、株式会社の方が合同会社に比べて認知度も高く、信頼性も高く見えます。そのような対外的信頼性を重視する場合は株式会社の方が設立費用が若干高くなりますが、株式会社を選択した方がよいでしょう。
ただし、株式会社は、会社法の規定が細かいので、運用コストがかかります。
合同会社は、設立費用も安く済み、社内でのルールも会社法での規制が少なく、少人数で法律にできる限り縛られず経営をしたいという場合に向いている法人形態です。
しかし、合同会社は、認知度も低く、正直怪しい事業を行っているという先入観もあることは事実なので、その点注意が必要です。
株式会社も合同会社も法人ですが、法人でありさえすればよいという場合は、上記の株式会社と合同会社の利点を考えれば合同会社の設立でも構わないでしょう。
自営業(個人事業)は、事業を事業主が亡くなった場合に継続することが難しく、一代限りで家族や自分一人で事業を行うのであれば向いているかと思います。所得水準が低い間は所得税が累進課税税率を採用しており、税率は所得水準が低い間は法人税に比べて所得税の方が低いので節税の面でも会社形態でなくても自営業(個人事業)でもよいでしょう。
しかし、事業が大きくなると外部から従業員を採用しなければならなくなります。自営業(個人事業)より会社の方が求人募集も行いやすく、有能な人材を集めたいという場合も不利になります。
また、経営者が亡くなったからと働いている外部の従業員を簡単に放り出すわけにもいかなくなります。
自身が亡くなった後も将来の事業継続を行うためには会社形態の方がよいでしょう。
会社設立自体は資本金が1円でも可能ですが業種によっては許認可の関係で最低資本金の定めがあり、最低資本金を満たしていないと許認可業種は開業ができない場合があります。
また、対外的な社会的信頼性を考えて株式会社を選択したのであれば資本金1円だと対外的な社会的信頼性という面からするとむしろ逆効果かと思います。
会社設立後に増資をすれば良いと思われるかもしれませんが、増資をする場合は再度登録免許税を要し、法務局に行くなど手間と費用がかかります。
会社設立は以後に事業を進めるための手段ですので、資本金の金額は円滑な事業遂行を行うためのバランスを考えて決定してください。
なお、余談ですが、一般の個人の方は資本金を1千万円未満にすると特別な場合を除き最初の2期は消費税は非課税事業者になり、また、赤字でも支払わなければならない法人住民税均等割は資本金1千万円以下かつ従業員50人以下では原則として7万円(地域により若干異なります)で一番安くなるので、余計な税金を払いたくないという場合は資本金を1千万円未満にすることをお勧めします。
自営業に比べると会社は設立後の提出書類が多くなり、会社の多くは青色申告で、青色申告でないと損失を最大10年間も繰り越せるメリットが受けられなくなるので、青色申告を行うのが通常と思われます。
主な提出書類について記載すると以下のようになります。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立の日から2か月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立の日から3か月を経過した日と、設立第1期事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日 | |
たな卸資産の評価方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限 (提出がない場合は最終仕入原価法での評価になります) | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限 (提出がない場合、有形固定資産については建物、建物付属設備、構築物は定額法、その他は定率法になります) | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 支払事務所開設の日から1か月以内 (給与支払事務所は本店でなく支店でもかまいません) | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで (提出しないと実際に支払った源泉所得税を毎月翌月10日に納付することになりますが、提出があれば常時支払う給与等の支払い人数が9人以下であれば1月から6月に支払った分を7月10日、7月から12月に支払った分を翌年1月20日までに納付すればよく手間が省けます) なお、源泉所得税の支払締切日が土日祝日であれば翌営業日が源泉所得税の納付期限になります。 | |
都道府県税務事務所 | 法人設立届出書 (事業開始等申告書) | 事業開始の日から15日以内 |
法人設立届出書 (東京都以外の市区町村) | 設立から1か月以内 | |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書 | 事業開始後速やかに (法人は社会保険が強制加入のため、従業員を雇用していなくても原則役員が社会保険に加入することになります)
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被保険者資格取得届 | ||
被扶養者届 |
さらに従業員を雇用する場合は、公共職業安定所での雇用保険の加入手続きと労働基準監督署への届け出が必要になります。
不動産契約は、一度個人名で契約してしまうとあとで法人名に後で契約書の変更を依頼すると手数料を取られますので、事業所を賃貸で開業する際は不動産の手数料に注意が必要です。
本店物件を賃貸借契約したくても会社設立が完了して履歴事項全部証明書もない状態だと会社名義で不動産契約も預金口座開設も法人格がないのでできません。
ただ、実際にその住所で物件の賃貸がなくてもその場所を本店にして会社設立を行うことはできます。
履歴事項全部証明書と会社の実態を合致させて開業したければ、契約前にその住所で会社設立登記してもよいでしょう。
支障がないのであれば自宅を本店にしても構いません。別に本店以外の場所で事業を行ったからと支店登記等は不要です。
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