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不動産所得においては、事業的規模か事業的規模に至らない規模か(業務的規模)によって、資産損失、事業専従者給与、青色申告特別控除などの取り扱いが異なります。
その判定基準としては以下の5棟10室の要件が形式要件として用いられます。
建物 | ・貸間・アパート等の独立した室数がおおむね10室以上 ・独立した貸家がおおむね5棟以上 |
土地 | ・土地、駐車場の契約件数がおおむね50件以上 |
この場合、貸室7室、一戸建て3棟であれば
7+3×2=13なので10室の条件を満たすので事業的規模を満たすことになります。
この5棟10室の条件の判定は所得税だけでなく事業税でも関係してきます。すなわち、5棟10室の条件を満たせば不動産所得に事業税が課税される一方で、条件を満たさない場合は事業税が課税されません。
地域により細かな条件が異なる場合もありますが、例えば東京都であれば
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04
に細かな条件が記載されています。
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