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事業用資産のうち特に不動産は価額が高いので、譲渡や現物出資は資金的余裕がないと法人化(法人成り)で支障が生じます。
そのための方法として、現在の事業用不動産の所有者と法人化(法人成り)のために設立した会社が賃貸借契約を結び、事業用不動産を会社に貸し付けて一定の賃料を会社が所有者に対して支払うという方法があります。
その場合の税法上の取扱い、資金繰りの問題点などについて記載します。
物件所有者は、法人化(法人成り)で設立した会社に対して物件を貸し付けて賃料を受け取ることになるため、不動産所得が発生し続けることになり、法人化(法人成り)した期以後も確定申告を行わなければならなくなります。
さらに、会社は賃料の支払いのために資金調達をしなければならなくなります。
また、事業承継目的で法人化(法人成り)する場合次の問題が生じます。
事業用資産を賃貸で使用すると、所有権は会社に移転せず引退予定の経営者自身が所有し続けることになるため、資産が相続によって分散してしまう可能性が残ります。
事業用資産がすべて証券化されて有価証券という形になっていると相続持分に応じて会社を引き継ぐこともできます。
しかし、相続税支払いや相続人の持分に応じた財産按分をしようとすると事業用不動産は売却せざるを得なくなる場合も生じます。
その場合、事業継続に支障が生じて廃業ということも生じることが考えられます。
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