WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料
面談で対応します
訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30
03-6679-7212
事業発展を目指す個人事業主(自営業者)の皆様の多くは、所得税のうち事業所得水準が高くなったので、所得税を節税するために法人化(法人成り)を考えておられると思います。
実際に所得税は節税になるのか以下考えてみます。
法人税等と所得税等では、税率が異なり、一般的に所得が上昇するにつれて、法人形態にした方が、納税する税額が安くなることが多くなります。
ただ、法人税等と所得税等の税率は税制改正で変わることもあるため、税率の変更する率によっては、自営業の場合と法人の場合との納税合計金額が変動します。
また、地方税も支払うことになるので、法人税と所得税の税率だけを比べるのではなく、地方税も加味したうえで節税になるかを検討しなければなりません。
その点、税制は毎年度変わるものなので、単純に今の税率だけを比べることは、望ましくありません。
ただいえるのは、近年のニュース等でお分かりとは思いますが所得税・相続税といった個人に課せられる税金は増税の方向、法人税は税率が引き下げの方向になっているということです。
所得税の事業所得の繰越損失は3年までしか繰り越せず、法人税は最高9年間損失が繰り越せるので、法人税の方が所得税より節税につながることになります。
損失の繰越期間が3年だと、損失が税務上繰り越せなく可能性も高くなりますが、9年間の繰越であれば損失を繰り越せなく可能性は相当下がるかと思われますので、この点は有利かと思われます。
社宅については法人の損金にできるので、自宅が賃貸ならば名義を法人にして損金にして利益を圧縮する節税方法があります。
その場合、通常の相場以上の家賃を法人に対して支払えばよいことになります。
また、自宅を所有している場合、それを法人が買い取って、賃借することもできます。
その場合、税法で定める額以上の賃料を支払えばよいことになります。
法人化(法人成り)して会社を利用すればそのような節税対策も可能です。
法人化(法人成り)して、家族も取締役や従業員として働いている場合、正当な対価部分を全額会社経費にできるため、所得税の節税につながります。
また、給料には給与所得控除もあるので、うまく金額調整できるように給料設定すれば節税につながります。
さらに夫婦合計の給与総額が同じでも、給与所得控除は所得水準が低い方が金額が大きく、給料を家族に分散して支払えばその分節税になります。
例えば夫婦合計の年収が1,000万円であっても、夫婦の1人だけで年収1,000万円と夫婦合計で年収1,000万円では納税の総額も異なり、社会保険料の総額も異なります。
そのため、夫婦に支払う給与の金額を調整すれば、納税額を減らすこともできます。
また、所得税の節税だけでなく、子が実質的に経営に従事するようになるならば、子に多めに給料を支払えば会社財産が減少するので、相続財産を合法的に子に引き継がせ、相続税の節税を図ることも可能です。
このように法人化(法人成り)で可能になる給与の支払いを用いて節税に利用することもできます。
お気軽にお問合せください
QRコードからも当事務所HPにアクセスできます
お問合せはこちら
不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料
03-6679-7212
営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)
お問合せフォームからは24時間対応
対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。
不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。