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法人化(法人成り)で贈与により事業用資産を会社に移転する場合は、会社側、贈与した個人事業主側での課税関係が問題となります。
そこで、会社側、個人事業主側でどのような税務上の問題が生じるか考えてみます。
会社にとっては、法人化(法人成り)のために事業用資産を贈与されると受贈益が生じ、それによって利益が生じてしまい、課税されることになります。
さらに贈与をした個人事業主側でも課税される可能性があります。
すなわち、個人が法人に対し、贈与、遺贈、低額譲渡などの理由で譲渡所得の起因となる資産の移転があった場合、その時の時価で譲渡があったものとして譲渡所得が計算されます。
したがって、贈与や低額譲渡であっても所得税の課税対象となるため、贈与で節税をしようとしてもそれはできないことになります。
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