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法人化(法人成り)の方法を色々とご紹介しましたが、最善の方法は問われたら新設会社が事業用資産を買い取る方法です。
理由としては以下の点が挙げられます。
法人化(法人成り)を現物出資で行ってはならず、金銭出資で行うべき理由
その理由 | その具体的なご説明 |
現物出資のような手間がかからない | 現在はネットで検索しても分かりますが、行政書士や会計事務所の通常の金銭出資の会社設立の手数料はわずかです。 現物出資だと対応していなかったり、手数料の金額が高額になることが通常です。 |
特に不動産などを現物出資すると資本金の額を自由に決定できない。 | 法人化(法人成り)で所得税節税という目的であれば、法人税も優遇されているので資本金をそれほど多くする必要もありません。 現物出資で不動産を移してしまうと資本金等も自由に決定できず、資本金等が大きくなりすぎ、税法上も損をすることになります。 |
現物出資では個人側では資産は譲渡したものとされて、譲渡所得課税が生じて所得税が高額になってします。 | 現物出資は、資産を譲渡したものと所得税の方では扱われてしまいます。お金がない上に法人化(法人成り)し、お金がない会社に不動産を売却しても債権だけが残って譲渡所得によりさらに支払い義務が生じる所得税を支払えますか? 金銭出資であれば、売買価格は調整すれば譲渡所得を0にして、譲渡所得課税を合法的に回避もできます。 |
お金がなくても金銭出資であれば不動産の法人移転が可能である。 | よく考えてみてください。不動産を多くの方は現金一括払いで購入するでしょうか?通常は35年程度のローンは普通に行われています。 法人に不動産を売却すると、売却代金を法人は個人に不動産の売却代金を支払うことになりますが、それは家賃収入を考えて、調整して契約書等のひな形をそろえればよいのです。 お金がないといっても特に木造であったり、古い建物は帳簿価額は減価償却も進んでいるので、相当少なくなっています。 その小さな帳簿価額の代金支払いを35年程度の分割払いでも支払うこともできないですか? |
また、金銭出資では会社と個人の事業用資産の売買金額の融通がきくため、譲渡所得の所得税課税を生じないよう会社と個人との売買金額を調整することにより譲渡所得課税を生じないようにできます。
なお、不動産といっても、土地と建物に大別されます。
不動産を法人化(法人成り)するといっても、相続税対策・所得税対策を考えているのであれば、建物は法人名義、土地は個人のままで結構です。
では引き続き、
・法人化(法人成り)でお金がないから不動産の現物出資の方法でというのは間違い?
・土地を法人に移さなければ法人化(法人成り)できないと思っている方へ
につき、強調したいので、以下に説明いたします。
現物出資で不動産の法人化(法人成り)で会社設立してお金を節約しようというのは間違いです。
まず、個人事業主が資産を現物出資すると時価で売却したものとされるので、譲渡所得が生じ、課税が生じます。
さらに検査役の調査が生じた場合は検査役は裁判所から選任されるので、費用が膨大に生じます。
一方、会社は金銭出資であれば、資本金は現在は最低資本金が撤廃されているので、資本金は1円からでも可能になっています(とはいえ、社会的信頼性からみるとさすがに資本金1円は良くないかと思いますが)。
では、どうやって事業用資産を個人から会社に移すかとなると売買契約を行いますが、売買契約の内容の工夫が必要になります。
まず、売買金額は譲渡所得課税が生じないよう簿価売買で行えば、譲渡所得課税も生じません。簿価は税法でも所得税・法人税等でも減価償却を通じ、認められている評価方法なので、十分に時価の選択肢として評価に合理性があります。
では、
・お金がないのにどうやって事業用資産の売買代金を支払うのか
・減価償却も行わない土地について法人に売却するにはどうすればよいのか
が特に不動産オーナーの方にとってご心配の方が多いと思いますのでさらに詳しく記載いたします。
そもそも法人に土地を売却するというのは、上に建っている建物を利用するから土地も売却しなければならないと考えているからではないですか?
しかし、建物の利用目的を移すのみであれば建物だけを売ればそれで足ります。
現物出資ではなく手許資金で金銭出資して会社設立し、法人化(法人成り)を行う会社と個人事業主との間で売買契約を行って事業用資産を移転することになります。
しかし、お金がないという場合どうするのかですが、よく考えると会社のオーナーも自分自身ですので、売買条件は全くの第三者との取引でもないので、自由が利きます。
別に金銭で事業用資産の代金を一括払いをする必要もありません。資産によって通常設定されるような返済期間を調べてみて、それと同様の返済期間で分割払いしていけば特に不自然でもないですし、利息は無理して徴収する必要もないかと思いますが、利息を設定するにしても大した利率にしなくても大丈夫でしょう。
簿記の知識があれば、要するに
会社設立時
(現金預金)×× (資本金)××
とし、事業用資産を売買すれば
事業用資産売買後
(事業用資産)×× (未払金)××
(資本金)××
という状態になるだけで、結局は金銭出資でも格安で現物出資を行った状態と同様の状況を作ることができます。しかも、個人事業主側の譲渡所得課税を上手に回避しています。
これでも法人化(法人成り)を現物出資で行おうと思いますか?
もともと個人名義になっている土地を法人に移そうということをお考えの方は、通常は上に建っている建物を会社が利用するので土地も動かさなければならないと思っていませんか?
しかし、建物は法人名義、土地は個人名義であっても何ら問題はありません。
この場合は、専門用語で借地権という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、土地の利用権が法人、所有権は個人が所有するという状態になります。
土地が個人名義、その上に建つ建物は法人名義という状態になった場合
土地の利用権 | 法人 |
土地の所有権 | 個人 |
土地は法人に移すと、登記費用や土地の売却の譲渡所得が生じるので法人化(法人成り)するからと言って土地まで移すと、建物だけでなくさらに土地の登記費用までかかり、さらなるコストがかかります。
不動産で収益を生み出すのは、不動産の上に建つ建物です。建物が法人名義になれば不動産が生み出す収益は法人のものになるので、節税の事を考えれば十分です。
ただし、建物を建てる際に個人名義で建築目的で借入をしていると、建物を法人に移してしまうと個人名義での借入金の利息は会社経費にできなくなります。
そのため、これから建て替え目的で融資を受ける場合は会社名義で借入を行うようにし、すでに個人名義で借り入れをしている場合は、個人名義から法人名義に借入金の借り換えができないか金融機関と交渉する必要があります。
前述の通り、土地の所有を個人、土地の利用を法人とすると、通常は利用する権利金を支払うことになりますので、それによる課税という問題が残ります。
権利金を支払わない場合は、何もしないと、権利金に代えて相当の地代というものを支払いますが、これでは個人事業主側に不動産所得が生じてしまいます。
しかし、うまくこれを切り抜ける手法が税法には準備されています。
「土地の無償返還に関する届出書」という書類を提出する手続きがあり、これを提出すると権利金の課税を見合わせ、相当の地代の支払いも行わなくても良いことになっています。
これによりうまく課税を避けて格安の法人化(法人成り)が達成されます。
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