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賃貸不動産を一人で所有している場合とは異なり、賃貸不動産を共有で所有している場合はその共有の割合で不動産所得を按分しなければなりません。
そのため、
まず不動産全体で所得を計算したのちに、共有割合で所得を按分する必要があります。
共有の場合ですが、青色申告特別控除の10万円、65万円はどのように計算するのか問題になります。例えば2人で共有でそれぞれが65万円控除していると合計65万円×2=130万円控除できてしまいます。
これで良いのか問題になりますが、これで問題ありません。
そのため、不動産全体で所得を計算したのちに、共有割合で所得を按分するという場合は65万円の控除は按分前に行うのではなく按分後に行います。
賃貸不動産が事業的規模か否かを判定する基準としていわゆる5棟10室と呼ばれる条件があります。例えばマンションを10室以上持っていると事業的規模があるとして条件を満たせば65万円の青色申告特別控除が可能となります。
この点マンション10室をすべて2人で共有という場合部屋数のカウントして10×1/2=5室とカウントするのかどうかが問題になります。
この場合も正解は各人ごとに10室ずつ所有しているものとして共有だからと部屋数を共有割合で按分するということは行わないのでご注意ください。
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