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譲渡所得の収入を計上すべき時期は、原則として「資産の引渡しがあった日」となりますが、「売買契約の効力発生日」を選択することも可能となっています。
なお、「売買契約の効力発生日」を選択した後に、修正申告や更正の請求等で「資産の引渡しがあった日」を選択することはできません。
資産の引渡しがあった日とは、その資産について、売買当事者間で行われる支配の移転の事実があった日をいいます。
例えば、家屋でいえば、鍵を交付した日、土地であれば所有権移転登記の申請に必要な登記識別情報、印鑑証明書及び委任状等を交付した場合と考えられます。
売買契約の効力発生日とは、売買当事者間の意思表示で契約の合意があった日で、通常は売買契約の締結日となります。
結論としては、契約ベースと引渡ベースを分けて申告することもできます。
ただし、その選択は、契約ごとに判断を行うものと考えられ、たとえば同じ契約書で2つ以上の不動産譲渡がある場合、当該契約に含まれる不動産譲渡については、一括して、契約ベースと引渡ベースのいずれかを選択することになるものと考えられます。
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