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例えば不動産所得がある方が亡くなり、その建物に代表される固定資産を相続した場合、相続人の側で減価償却を行っていかなければなりません。
この場合、取得価額や未償却残高、耐用年数は引継ぎを行いますが、減価償却の方法までは引き継ぎません。
そのため例えば旧定額法で償却していた建物があった場合は、現行の基準である定額法により減価償却を行っていきます。
また、例えば被相続人が5/10に亡くなったという場合、被相続人の準確定申告で減価償却するのは1月から5月までで5か月分、相続人が減価償却するのは5月から12月の8か月分で合計13か月分になります。
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不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。