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有馬公認会計士・税理士事務所

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役員や従業員への食事代会社支給

役員や従業員の食事代会社支給の妥当性

会社では、食事代を補助したりして役員や従業員の食事代を支給しているというケースもあります。
当然無条件に認めると食事代の現物支給になってしまい、給料は現物でも源泉所得税が課税されるので源泉所得税の徴収もれになってしまいます。
そこで、源泉所得税では以下のような食事代は給料としては課税しないこととしています。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
かつ
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
 
そのため、食事代はいくら支給という形式にして基準を満たすような形で食事代を補助すれば3,500円と僅かですが、福利厚生にもなり、得になります。

 

役員や従業員への食事代会社支給

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