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消費税の会計処理を税込経理・税抜経理に変更した場合の繰越残高の取り扱い

消費税の会計処理を税込経理・税抜経理に変更した場合の繰越残高の取り扱い

会社の消費税の会計処理を税抜経理から税込経理、税込経理から税抜経理と変更したくなった場合、繰越される商品や固定資産の金額は従前の会計処理のままになってしまいます。
この点、採用する消費税の会計処理と矛盾してしまいますが、このままでよいのかが問題になります。

消費税の会計処理を変更しても従前の繰越残高はそのまま使用します

不合理な気もしますが、消費税の会計処理を変更した場合であっても繰越される科目残高はそのまま用いて会計処理していきます。
例えば繰越商品は期首商品になりますが、
・期首商品
・当期商品仕入高、期末商品
はそれぞれで消費税の取り扱いが異なってしまうことになってしまいます。
固定資産も例えば税抜経理に変更したとしても税込経理の金額で計上した金額を用いて減価償却を行っていきます。
変だと思う部分もありますが、実際にこのように経理を行っていきます。

消費税の会計処理を税込経理・税抜経理に変更した場合の繰越残高の取り扱い

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