会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都墨田区太平2-4-8 エハラビル401

JR錦糸町駅北口改札から徒歩4分
 

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-6679-7212

建物と土地を同時に購入した場合の取得価額の決定方法

建物と土地を同時に購入した場合、購入価額を建物と土地に按分しなければなりません。その按分法としては以下のような3つの方法が考えられます。

・固定資産税評価額を基に計算する方法

・契約書の消費税の金額を基に計算する方法

・建物建築当時の標準的な建築価額を使用して算定する方法

 

建物の金額が大きいと減価償却できる金額が増えるため経費を大きめに計上できるだけでなく、消費税の課税事業者である場合は仕入れ税額控除の金額も大きくなるため、建物金額が大きくなると有利です。

 

固定資産税評価額を基に計算する方法

固定資産税の評価通知書にある建物と土地の価格の比率から建物と土地の金額を決定する方法です。

固定資産税評価額は客観的な金額であるため主観が入ることなく建物と土地の金額を決定できます。

 

契約書の消費税の金額を基に計算する方法

建物には消費税が課税され、土地は消費税が課税されないことから契約書にある消費税の金額から逆算して建物の金額を算出し、差額で土地の取得価額を決定する方法です。

消費税の税率は過去変更になっているため、平成元年4月1日から平成9年3月31日までに取得した建物は3%、平成9年4月1日から平成26年3月31日までに取得した建物は5%、平成26年4月1日以降に取得した建物の場合は8%の税率で計算します。

建物建築当時の標準的な建築価額を使用して算定する方法

国土交通省の建築統計年報という表を基に建物の金額を決定する方法もあります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/kisairei/joto/pdf/014.pdf

この表に当てはめて計算していく方法もあります。

あくまで参考としてご利用ください。

 

お気軽にお問合せください
QRコードからも当事務所HPにアクセスできます

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-6679-7212

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。