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建物と土地を同時に購入した場合、購入価額を建物と土地に按分しなければなりません。その按分法としては以下のような3つの方法が考えられます。
・固定資産税評価額を基に計算する方法
・契約書の消費税の金額を基に計算する方法
・建物建築当時の標準的な建築価額を使用して算定する方法
建物の金額が大きいと減価償却できる金額が増えるため経費を大きめに計上できるだけでなく、消費税の課税事業者である場合は仕入れ税額控除の金額も大きくなるため、建物金額が大きくなると有利です。
固定資産税の評価通知書にある建物と土地の価格の比率から建物と土地の金額を決定する方法です。
固定資産税評価額は客観的な金額であるため主観が入ることなく建物と土地の金額を決定できます。
建物には消費税が課税され、土地は消費税が課税されないことから契約書にある消費税の金額から逆算して建物の金額を算出し、差額で土地の取得価額を決定する方法です。
消費税の税率は過去変更になっているため、平成元年4月1日から平成9年3月31日までに取得した建物は3%、平成9年4月1日から平成26年3月31日までに取得した建物は5%、平成26年4月1日以降に取得した建物の場合は8%の税率で計算します。
国土交通省の建築統計年報という表を基に建物の金額を決定する方法もあります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/kisairei/joto/pdf/014.pdf
この表に当てはめて計算していく方法もあります。
あくまで参考としてご利用ください。
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