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固定資産計上の取得価額金額|10万円20万円30万円

固定資産として計上すべき金額

固定資産であっても、金額が少額なものまで資産計上する訳ではなく、一応金額が税法で定められており、会計では通常はこれに合うように費用計上します(別に費用計上して法人税申告書で費用計上しすぎた分を取り消しても可能ですが、逆に会計上で費用計上せずに申告書で費用計上不足のものを費用にすることはできません)。
 

固定資産の取得価額が10万円未満の場合は全額費用計上可能

固定資産取得時に費用計上できる金額としてまず知っておかなければならないのは10万円未満という金額です。10万円未満であれば消耗品等の科目で全額費用計上できます。
そのため、普通は取得価額が10万円未満の固定資産は消耗品費や減価償却費等の科目で全額費用計上します。

固定資産の取得価額10万円以上20万円未満の場合は3年間にわたって費用計上します

固定資産のうち、取得価額10万円以上20万円未満の場合は、1年決算であれば3年間にわたって均等額を費用計上することができます(一括償却資産)。
 
なお、会計処理としては①全額を費用計上②一括償却資産の当期の償却可能金額を費用計上していく方法のどちらでも構いません。

固定資産の取得価額20万円以上30万円未満で中小企業者の場合は一定金額まで全額費用処理が可能です

固定資産のうち、取得価額20万円以上30万円未満の場合は、一定の中小企業者は一定金額まで全額費用計上処理できます。時限的に認められている規定ですが、何度も延長されています。一定金額は1年に換算して300万円までです。
一定の中小企業者であれば取得価額20万円以上30万円未満の固定資産は特例で限度額まで全額費用計上の場合が多いと思われます。

固定資産の償却資産税申告と会計処理の関係

毎年1月1日現在保有している一定の固定資産を申告しなければなりませんが、会計処理で一括償却資産した固定資産は申告の対象外である一方、中小企業者の特例で費用計上した固定資産は償却資産税の申告対象に含まれます。
また、取得金額20万円未満であっても固定資産計上してしまうと償却資産税の対象になってしまいます。

固定資産の取得価額10万円20万円30万円が消費税を含むのか

ここでご紹介した固定資産の取得金額による会計処理で登場する10万円、20万円、30万円という金額ですが、会社が税込経理であれば税込、会社が税抜経理であれば税抜で判定します。これを考えると消費税の会計処理は税抜経理が得になります。

 

固定資産計上の取得価額金額|10万円20万円30万円

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