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新品の固定資産は実務上は税法上の耐用年数表に該当する年数を用いて減価償却していきます。
ただ、中古の固定資産については耐用年数表がありませんが、以下のようにして計算して耐用年数を決定します。
1.法定耐用年数の全てが経過したもの
法定耐用年数☓0.2
2.法定耐用年数の一部が経過したもの
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数☓0.2
但し、算式の1年未満は切り捨てて、計算結果が2年未満になった場合は耐用年数は2年になります。
例1 耐用年数5年で、2年3ヶ月が経過した固定資産を取得した場合
(5年-2年3ヶ月)+2年3ヶ月☓0.2=60月-27月+27月☓0.2=38.4月→3年(1年未満切捨)
例2 耐用年数5年で4年が経過した固定資産を取得した場合
(5-4)+4☓0.2=1.8年→2年(耐用年数の計算結果が2年未満のため)
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